○川崎町生ごみ処理容器普及促進助成金の交付に関する規則
平成5年3月30日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、家庭用生ごみ処理容器(1基の容量200l以下のものに限る。以下「容器」という。)を設置し使用する者に対して、その購入助成金(以下「助成金」という。)を交付し、ごみの減量及び生活環境の保全を図ることを目的とする。
(助成金の対象)
第2条 町内に居住する家庭(事業所等を含む。)で、容器を購入し自家において使用する者(以下「購入者」という。)に対し、1世帯又は1事業所につき2基を限度として助成する。ただし、電動生ごみ処理機の補助対象数量は、1世帯又は1事業所につき1基を限度とする。
2 容器が破損し使用不可能となり再度購入する場合には、前項の規定を準用し助成することができる。
(平成21年3月25日・一部改正)
(補助金の額)
第3条 購入者に対して交付する補助金の額は、次のとおりとする。
容器の種類 | 補助率 | 補助金限度額 | 備考 |
家庭用生ごみ処理容器 | 1/2 | 2,400円 | 100円未満の端数は切り捨てる。 |
24l以下のEM菌利用生ごみ処理容器 | 1/2 | 1,600円 | 購入価格が1,600円以下のものは全額、1,600円を超えるもののうち購入価格の2分の1が1,600円に満たないものは1,600円とする。100円未満の端数は切り捨てる。 |
電動生ごみ処理機 | 1/2 | 15,000円 | 1,000円未満の端数は切り捨てる。 |
(平成21年3月25日・全改、平成25年1月8日・一部改正)
(交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする購入者は、助成金交付申請書(様式第1号)を、容器購入後1カ月以内に提出しなければならない。
2 助成金を交付したときは、助成金交付名簿(様式第3号)に購入者の住所氏名等を登載し、必要に応じて使用方法等について助言するものとする。
(購入者の協力義務)
第6条 助成金の交付を受けた購入者(以下「交付を受けた購入者」という。)は、容器を有効に活用し、ごみの減量と生活環境の保全に努めなければならない。
2 交付を受けた購入者は、町長の承認を得ずして容器を他の者に貸与又は譲り渡すことはできない。
(交付決定の取り消し等)
第7条 町長は、購入者が偽りその他の不正な手段により交付決定を受け、又交付を受けたとき、及び前条の規定に違反したときは、交付決定の取り消し、又は既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年11月20日)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月26日)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月8日)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略