○川崎町ごみ散乱防止条例施行規則
平成6年3月25日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎町ごみ散乱防止条例(平成6年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(届出を要しない自動販売機)
第3条 条例第8条に規定する規則で定める自動販売機は、次のとおりとする。
(1) 建築物の内部に設置される自動販売機で、当該建築物に立ち入らなければ利用することができないもの
(2) 工事等に供されている土地に設置される自動販売機で、当該工事等の関係者以外のものが利用できないもの
第5条 条例第8条第4号の規定による事項は、次のとおりとする。
(1) 自動販売機を設置し、又は設置しようとする年月日
(2) 自動販売機の所有者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
(3) 自動販売機の形式及び製造番号
(4) 回収容器の材質及び容積
(平成25年1月8日・一部改正)
(軽微な変更)
第6条 条例第9条第1項ただし書に規定する軽微な変更は、次のとおりとする。
(1) 自動販売機の設置の変更で、届出に係る場所と同敷地内の変更
(2) 前号の変更に伴う回収容器の設置場所の変更
(3) 回収容器の設置場所の変更で、自動販売機の設置の変更を伴わないもの
(回収容器)
第8条 条例第11条に規定する自動販売業者は、自動販売機の設置の場所から5メートル以内で、空き缶等を回収するために適当な場所に、次に掲げる要件を備える回収容器を設置しなければならない。
(1) 材質は、金属、プラスチック、その他容易に破損しないものであること。
(2) 容積は、原則として、自動販売機1台について30リットル以上であること。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成25年1月8日)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略