○川崎町ごみ散乱防止条例施行規則

平成6年3月25日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、川崎町ごみ散乱防止条例(平成6年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(届出を要しない自動販売機)

第3条 条例第8条に規定する規則で定める自動販売機は、次のとおりとする。

(1) 建築物の内部に設置される自動販売機で、当該建築物に立ち入らなければ利用することができないもの

(2) 工事等に供されている土地に設置される自動販売機で、当該工事等の関係者以外のものが利用できないもの

(自動販売機の届出)

第4条 次の各号に掲げる届出は、それぞれ当該各号に定める届出書を提出して行うものとする。

(1) 条例第8条の規定による届出 自動販売機届出書(様式第1号)

(2) 条例第9条の規定による届出 自動販売機変更・廃止届出書(様式第2号)

第5条 条例第8条第4号の規定による事項は、次のとおりとする。

(1) 自動販売機を設置し、又は設置しようとする年月日

(2) 自動販売機の所有者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(3) 自動販売機の形式及び製造番号

(4) 回収容器の材質及び容積

(平成25年1月8日・一部改正)

(軽微な変更)

第6条 条例第9条第1項ただし書に規定する軽微な変更は、次のとおりとする。

(1) 自動販売機の設置の変更で、届出に係る場所と同敷地内の変更

(2) 前号の変更に伴う回収容器の設置場所の変更

(3) 回収容器の設置場所の変更で、自動販売機の設置の変更を伴わないもの

(届出済証)

第7条 条例第10条の届出済証の様式は、様式第3号のとおりとする。

(回収容器)

第8条 条例第11条に規定する自動販売業者は、自動販売機の設置の場所から5メートル以内で、空き缶等を回収するために適当な場所に、次に掲げる要件を備える回収容器を設置しなければならない。

(1) 材質は、金属、プラスチック、その他容易に破損しないものであること。

(2) 容積は、原則として、自動販売機1台について30リットル以上であること。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成25年1月8日)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

川崎町ごみ散乱防止条例施行規則

平成6年3月25日 規則第2号

(平成25年1月8日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成6年3月25日 規則第2号
平成25年1月8日 種別なし