○川崎町予防接種健康被害調査委員会条例
昭和54年3月28日
条例第169号
(設置)
第1条 予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、川崎町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、予防接種による健康被害が発生した場合、町長の指示により当該健康被害について医学的な見地から必要な調査及び助言等を行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員6人で組織する。
2 委員は、次に掲げる者を町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 川崎町職員 1人
(2) 田川医師会の推薦する医師 3人
(3) 田川保健所長 1人
(4) 県知事の推薦する医師 1人
3 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の定数の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の決定は、出席委員全員の合意による。
4 委員会の議事は、議事録として記録しておかなければならない。
(報告)
第6条 会長は、調査、審議の結果を速やかに文書で町長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康づくり課において処理する。
(平成25年5月21日・平成28年6月22日・一部改正)
(町長への委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年5月21日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月22日)
この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。