○予防接種料に関する規則
昭和43年4月1日
規則第98号
予防接種手数料に関する規則(規則第63号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条に規定する予防接種の実費(以下「予防接種料」という。)の額及びその徴収方法を定めることを目的とする。
(平成14年4月1日・一部改正)
(予防接種料の額)
第2条 次のB類疾病の予防接種については、予防接種料を徴収する。予防接種料の額は、その都度定める。
(1) インフルエンザ予防接種
2 消費税及び地方消費税は内税とする。
(平成3年9月27日・平成14年4月1日・平成25年5月17日・平成26年5月16日・一部改正)
(徴収方法)
第3条 予防接種料は、予防接種の際に徴収する。
(予防接種料の免除)
第4条 A類疾病の予防接種料については、無料とし、B類疾病の予防接種料は、町長が徴収しないことを適当と認めるときは、免除する。
(平成14年4月1日・平成25年5月17日・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月10日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和51年5月10日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年5月1日から適用する。
附則(平成元年12月27日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年9月27日)
この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年5月17日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年5月16日)
この規則は、公布の日から施行する。