○納骨堂の管理に関する規則

昭和52年9月30日

規則第125号

(趣旨)

第1条 この規則は、納骨堂の設置及び管理に関する条例(昭和52年条例第158号)第7条の規定に基づき、納骨堂の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申込み及び許可)

第2条 納骨堂を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、その5日前までに納骨堂使用申込書(様式第1号)に火葬許可証又は改葬許可証を添えて管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 管理者は、前項の使用申込書を審査して支障がないと認めたときは、納骨堂の使用を許可するものとする。

(使用の中止)

第3条 使用者は、納骨堂の使用を中止するときは、5日前までに納骨堂使用中止申出書(様式第2号)を管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用者の遵守事項)

第4条 使用者は、納骨堂を使用するときは、管理者の指示に従わなければならない。

2 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

3 使用者は、納骨堂を使用しなくなったとき、又はその使用を解消されたときは、直ちに使用場所を清掃し収蔵している焼骨を他の墓地又は納骨堂に埋蔵又は収蔵する等の措置を講じなければならない。

(使用の取消し)

第5条 使用者が次の各号の一に該当すると管理者が認めたときは、管理者は、使用の許可の取消しを命ずることができる。

(1) 法令の規定に違反して使用しようとし、又は使用したとき。

(2) 使用のための手続きに違反したとき。

(3) 使用にあたり管理者の指示に従わず、又は前条の遵守事項を守らなかったとき。

(4) その他納骨堂の管理上支障があると管理者が認めたとき。

(き損又は滅失の届出等)

第6条 使用者は、納骨堂の施設又は設備を汚損、き損若しくは滅失したときは、すみやかにその旨を管理者に届出なければならない。

2 管理者は、前項に規定する届出があったときは施設等のき損又は滅失報告書(様式第3号)によりその旨を町長に報告しなければならない。

3 町長は、第1項に規定する汚損、き損若しくは滅失に係る施設又は設備の使用者に対し、損害賠償を命ずることができるものとする。

(報告等)

第7条 管理者は、納骨堂の使用状況を納骨堂使用申込書により必要のつど町長に報告しなければならない。

2 管理者は、納骨堂の施設又は設備の補修の必要が生じた場合(前条第3項に該当する場合を除く。)は、施設等補修届出書(様式第4号)により、その旨を町長に届出なければならない。

(管理委託費)

第8条 町長は、管理者に対し、予算で定める範囲内で納骨堂管理委託費を交付するものとする。

(平成14年4月1日・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日・全改)

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(令和4年3月31日・全改)

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(令和4年3月31日・全改)

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(令和4年3月31日・全改)

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納骨堂の管理に関する規則

昭和52年9月30日 規則第125号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
昭和52年9月30日 規則第125号
平成14年4月1日 種別なし
令和4年3月31日 種別なし