○川崎町新規学校卒業者就職支度金貸付規程

昭和53年3月23日

規程第127号

(目的)

第1条 この規程は、川崎町内の同和地区出身者の子弟が、中学校若しくは高等学校を卒業し、常用労働者として就職する場合その者に就職支度金(以下「支度金」という。)を貸付けることにより就職が円滑に行われることを目的とする。

(受給者の資格)

第2条 支度金の貸付を受ける者は、次の各号に掲げる要件を備えた者でなければならない。

(1) 川崎町内に居住する同和地区出身者の子弟であること。ただし、その地区内に居住する一般住民の子弟を除く。

(2) 川崎町内に保護者(親権者又は後見人)が居住している者であること。

(3) 中学校若しくは高等学校をその年の3月に卒業し若しくは卒業見込の者であって公共職業安定所又は高等学校の紹介により常用労働者として就職が決定し若しくは内定したものであること。

(申請の手続)

第3条 支度金の貸付を受けようとする者は、支度金貸付申請書(様式第1号)に次の書類を添付のうえ、毎年3月31日までに町長に提出しなければならない。

(1) 卒業(見込)証明書

(2) 就職(内定)証明書

(貸付の決定及び通知)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査して貸付の可否を決定し、その旨をすみやかに申請者に貸付決定(否決)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(貸付額)

第5条 支度金の貸付額は、1人につき県内就職者10,000円、県外就職者15,000円とする。

(支度金の貸付)

第6条 支度金は、貸付決定後すみやかに借受者に貸付けるものとする。

(貸付決定の取消)

第7条 町長は、次の各号の一に該当すると認めたとき支度金の貸付決定を取消すものとする。

(1) 支度金の貸付申請に関して不正の事実があるとき。

(2) 病気その他やむを得ない理由によらないで就職しないとき。

(3) 就職後正当な理由なく6か月未満で退職したとき。

(支度金の返還)

第8条 支度金の貸付を受けた者は、前条の規定により貸付取消しの通知を受けたときは、すみやかに支度金の返還をしなければならない。

(貸付金返還の免除)

第9条 町長は、借受人が就職後6か月以上経過したときは、貸付を受けた支度金の償還を免除するものとする。

(施行期日)

1 この規程は、昭和53年3月23日から施行する。

(川崎町新規学校卒業者就職支度金支給規程の廃止)

2 川崎町新規学校卒業者就職支度金支給規程(昭和49年規程第112号)は、廃止する。

様式 略

川崎町新規学校卒業者就職支度金貸付規程

昭和53年3月23日 規程第127号

(昭和53年3月23日施行)