○川崎町立隣保館の設置及び管理に関する条例

平成11年3月26日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき隣保館の設置及び管理等について必要な事項を定め、隣保館が生活上の各種相談事業及び人権・同和課題の解決に資するための各種事業を総合的に行い、地域社会全体の中で福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点として開かれたコミュニティーセンターとなることを目的とする。

(平成20年3月27日・全改)

(設置、名称及び位置)

第2条 本町に隣保館を設置する。

2 隣保館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

川崎町立隣保館

川崎町大字田原725番地の17

(平成20年3月27日・一部改正)

(事業)

第3条 隣保館は、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 社会調査及び研究事業に関すること。

(2) 相談事業に関すること。

(3) 地域福祉事業に関すること。

(4) 啓発及び広報活動事業に関すること。

(5) 地域交流事業に関すること。

(6) その他必要な事業に関すること。

(職員)

第4条 隣保館に館長及び指導職員を置く。

(施設の使用)

第5条 隣保館の施設(以下「施設」という。)第1条の目的を阻害しない限り、施設事業の許す範囲において住民の福祉、文化の向上のため広く利用することができる。

(使用の許可)

第6条 施設を使用しようとする者は、規則で定めるところによりあらかじめ町長の許可を受けなければならない。又、許可された事項を変更する場合も同様とする。

2 町長は、次の各号の一に該当する場合その使用を拒み、又は中止させることができる。

(1) 公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、備品等を滅失又は破損するおそれがあると認められるとき。

(3) 営利を目的とする使用であると認められるとき。

(4) その他管理上不適当と認めるとき。

3 町長は、施設を許可するときは、管理上必要な条件を付することができる。

(使用料)

第7条 施設を使用する者は、第3条に基づく事業及び社会教育に関する事業を除くほか、使用許可と同時に別表第1及び別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 すでに納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用前日までに使用の取消しを申し出たとき。

(2) 天災地変その他不可抗力により使用できなくなったとき。

(3) 第10条第1項第2号の事由により使用を取り消したとき。

(平成12年3月17日・一部改正)

(使用料の減免)

第8条 町長は、特に必要があると認めるときは、前条に定める使用料を減免することができる。

(目的以外使用、権利譲渡の禁止)

第9条 施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設を許可目的以外に使用し、又は使用する権利を譲渡することはできない。

(使用許可の取消等)

第10条 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取消し、又はその使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。

(1) この条例及びこの条例に基づく規則若しくは使用許可に付した条件に違反したとき。

(2) 災害その他やむを得ない理由により町において緊急の必要が生じたとき。

(3) 虚偽その他不正手段により使用の許可を受けたとき。

(4) 第6条第2項各号の一に該当する事由が生じたとき。

(5) 職員が行う指示に従わないとき。

2 前項の規定に基づき、使用者に損失が生じても、町長はその責を負わない。ただし、前項第2号の場合は、この限りではない。

(原状回復義務)

第11条 使用者は、施設の使用を終了し、又は中止したときは、ただちに原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第12条 使用者は、施設の使用中に生じた当該施設等の破損又は滅失について、町に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(運営審議会)

第13条 隣保館の運営に関する重要事項を調査審議するため隣保館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員の定数及び任期については規則で定める。

3 審議会の委員は、町長が委嘱する。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月17日)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

別表第1

(平成20年3月27日・全改)

隣保館施設の使用料金表

室名

自9時

至13時

自13時

至18時

自18時

至22時

備考

多目的利用室

1,800円

2,250円

2,700円

 

料理室

900円

900円

1,200円

 

地域福祉事業室

450円

450円

750円

1室当たり使用料金

会議室

450円

450円

750円

1室当たり使用料金

和室会議室

450円

450円

750円

1室当たり使用料金

別表第2

(平成20年3月27日・全改)

隣保館冷暖房使用料金表

室名

冷房1時間につき

暖房1時間につき

備考

多目的利用室

900円

600円

 

料理室

600円

450円

 

地域福祉事業室

600円

450円

1室当たり使用料金

会議室

600円

450円

1室当たり使用料金

和室会議室

600円

450円

1室当たり使用料金

川崎町立隣保館の設置及び管理に関する条例

平成11年3月26日 条例第2号

(平成20年4月1日施行)