○生活館の設置及び管理に関する条例

昭和47年3月24日

条例第144号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、生活館の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 低環境地区住民の集会の場及びその生活改善に資することを目的として生活館を次の表のとおり設置する。

名称

位置

川崎町手の浦生活館

川崎町大字池尻1475番地の5

川崎町豊前生活館

川崎町大字池尻1459番地の3

東中央生活館

川崎町大字川崎2047番地の6

太田生活館

川崎町大字川崎2981番地

永井生活館

川崎町大字川崎4022番地の1

(平成2年9月20日・平成17年6月20日・平成22年3月23日・平成25年12月9日一部改正)

(使用の承認)

第3条 生活館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

(使用の不承認)

第4条 管理者は、生活館設置の目的に反し、施設等の保全又は管理上に支障があると認められるときは、使用を承認しないことができる。

(使用)

第5条 使用者は、管理者が指示した事項に留意し、つねに善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

2 管理者は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用の承認を取り消し、使用を停止させ、又は退所を命ずることができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年5月27日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年6月20日)

この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和53年12月28日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年10月1日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月25日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年9月20日)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から施行する。

(平成17年6月20日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月23日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月9日)

この条例は、公布の日から施行する。

生活館の設置及び管理に関する条例

昭和47年3月24日 条例第144号

(平成25年12月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
昭和47年3月24日 条例第144号
昭和49年5月27日 種別なし
昭和50年6月20日 種別なし
昭和53年12月28日 種別なし
昭和57年10月1日 種別なし
平成元年12月25日 種別なし
平成2年9月20日 種別なし
平成17年6月20日 種別なし
平成22年3月23日 種別なし
平成25年12月9日 種別なし