○川崎町障害者自立支援認定審査会規則
平成18年9月27日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎町障害者自立支援認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年川崎町条例第17号)第2条の規定に基づき、川崎町障害者自立支援認定審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 審査会の委員は、障害者等の保健又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、町長が任命する。
(任期)
第3条 審査会委員の任期は、2年とする。ただし、初回の任期は平成19年3月末日までとする。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は再任されることができる。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(報告)
第6条 審査会の議決した事項は、速やかに町長に報告するものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年8月1日から適用する。