○心身障害者向住宅入居者の募集及び選考に関する要綱
平成4年4月1日
(目的)
第1条 この要綱は、心身障害者向住宅入居者の募集及び選考について、適正な運営を図るため必要な事項を定めることを目的とする。
(適用)
第2条 心身障害者向住宅入居者の資格及び選考等については、川崎町営住宅管理条例(昭和28年条例第56号)の規定によるほか、この要綱の定めるところによる。
(入居者の資格)
第3条 心身障害者向住宅の入居を申し込むことができる世帯は、入居者若しくは同居し又は同居しようとする親族が次の条件を具備しなければならない。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている者で、当該手帳に記載されている身体上の障害の程度が1級から4級までである者
(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で当該手帳に記載されている身体上の障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで、又は同法別表第1号表ノ3の第1款症である者
(3) 知的障害者等の精神的欠陥を有する者にあっては、知的障害の程度が児童相談所の長、福岡県障害者更生相談所の長、精神保健センターの長若しくは精神科の医師により重度又は中度の知的障害者と同程度の精神的欠陥を有しているものと判定された者
(平成11年6月16日・一部改正)
(申込み期間)
第4条 心身障害者向住宅入居者の申込み期間については町長が別に定め、広報紙等で周知する。
(登録)
第5条 心身障害者向住宅入居申込者の登録は、次のとおりとする。
(1) 心身障害者向住宅入居申込書の提出があった場合は、その内容を審査し、心身障害者向住宅入居申込台帳に登録しなければならない。
(2) 登録の効力は、登録の日から1カ年とする。
(選考方法)
第6条 心身障害者向住宅入居者の選考は次のとおりとする。
(1) 心身障害者向住宅の入居者の選考は、登録台帳に登録された者のうち心身障害者世帯として住宅困窮度が著しく高いものから優先的に入居させることができる。ただし、この場合においては当該障害者の障害の程度、家庭の状況等を厳正に参酌して選考するものとする。
(2) 入居申込書には福祉事務所長、児童相談所長、民生委員、身体障害者相談員等のいずれかの証明書又は身体障害者手帳等の写しを添付しなければならない。
(例外規定)
第7条 災害等により住民が緊急に住宅を必要とする場合、心身障害者向住宅入居者の資格及び選考等の規定にかかわらず、優先的に入居させることができる。
附則
この要綱は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成11年6月16日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。