○川崎町重度障がい者医療費の支給に関する条例施行規則

昭和49年10月1日

規則第132号

(趣旨)

第1条 この規則は、川崎町重度障がい者医療費の支給に関する条例(昭和49年条例第150号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平成20年9月17日・令和3年3月12日・一部改正)

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(平成20年9月17日・追加)

(受給資格の認定申請の手続き)

第3条 条例第5条の規定により、重度障がい者医療費の受給資格の認定を受けようとする者は、重度障がい者医療費受給資格認定申請書に次の各号に掲げる書類を添え、これを町長に提出しなければならない。

(1) 医療保険各法による被保険者証、組合員証又は加入者証(以下「被保険者証等」という。)

(2) 条例第2条第1項第1号の重度及び同条同項第3号の中等度の知的障がい者と判定されたことを証する書類、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳

(3) 条例第3条に規定する対象者であることを証する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定により添付しなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(平成20年9月17日・旧第2条繰下・全改、令和3年3月12日・一部改正)

(医療証の交付及び不交付の通知)

第4条 条例第6条第1項の規定による重度障がい者医療証(以下「医療証」という。)の交付は、65歳未満の者に対しては重度障がい者医療証(様式第2号(65歳未満用)又は様式第2号の2(65歳未満、精神障がい者用))により、65歳以上の者に対しては重度障がい者医療証(様式第3号(65歳以上用)又は様式第3号の2(65歳以上、精神障がい者用))により行うものとする。

2 町長は、条例第6条第3項の規定により、医療証の交付をしないものと決定したときは、その理由を付して、申請者に通知するものとする。

(平成20年3月19日・一部改正、平成20年9月17日・旧第3条繰下・一部改正、平成28年6月22日・令和3年3月12日・一部改正)

(医療証の有効期限等)

第5条 医療証の有効期限は、条例第5条第1項の規定により認定を受けた場合は、認定後最初に到来する9月30日までとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める日までとする。

(1) 有効期限までの間に受給資格の認定の期間が満了する場合 当該重度障がい者の受給資格の認定の期間が満了する日の属する月の末日

(2) 65歳未満の者が有効期限までに65歳に達する場合 65歳に達する日の属する月の末日

(3) 15歳に達する場合 15歳に達する日以後の最初の3月31日

2 受給資格者は、医療証の有効期限が過ぎたときは、当該医療証を速やかに町長に返還しなければならない。

(平成20年3月19日・一部改正、平成20年9月17日・旧第4条繰下・一部改正、平成27年12月9日・平成28年6月22日・平成28年12月20日・令和3年3月12日・一部改正)

(医療証の更新申請等)

第6条 受給資格者は、毎年8月1日から同月31日までの間に、重度障がい者医療費更新申請書により医療証の更新を申請することができる。

2 第3条の規定は、前項の規定による医療証の更新申請について準用する。

(平成20年9月17日・追加、令和3年3月12日・一部改正)

(医療証の再交付)

第7条 受給資格者は、医療証を破り、よごし、又は失ったときは、重度障がい者医療証再交付申請書を町長に提出し、医療証の再交付を受けることができる。

2 医療証を破り、又はよごした場合における前項の申請書には、その医療証を添えなければならない。

3 受給資格者は、医療証の再交付を受けた後、失った医療証を発見したときは速やかに町長に返還しなければならない。

(平成20年9月17日・旧第5条繰下、令和3年3月12日・一部改正)

(保険医療機関等)

第8条 条例第7条で規定する規則で定める病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーションは、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の保険医療機関及び保険薬局、同法第88条の指定訪問看護事業者が運営する訪問看護ステーション、その他町長の定める病院、診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)とする。

(平成5年3月30日・平成8年9月20日・平成14年4月1日・平成14年11月11日・一部改正、平成20年9月17日・旧第6条繰下・一部改正)

(重度障がい者医療費の請求)

第9条 保険医療機関等は、条例第8条第1項の規定により、重度障がい者医療費の支払を町長に請求しようとするときは、請求書を町長に提出しなければならない。ただし、受給資格者が国民健康保険の被保険者以外にあっては、重度障がい者医療費請求書を提出するものとする。

(平成18年10月10日・一部改正、平成20年9月17日・旧第7条繰下・一部改正、令和3年3月12日・一部改正)

(重度障がい者医療費の支給申請)

第10条 受給資格者は、条例第8条第3項の規定により、重度障がい者医療費の支給を受けようとするときは、必要な証拠書類を添えて重度障がい者医療費支給申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は重度障がい者が川崎町国民健康保険の被保険者であって、当該重度障がい者に係る重度障がい者医療費の額を公簿等によって確認できるときは、前項の証拠書類の提出を省略させることができる。

(平成20年9月17日・旧第8条繰下・一部改正、令和3年3月12日・一部改正)

(重度障がい者医療費に関する決定の通知)

第11条 町長は、前条第1項による申請書が提出された場合において、重度障がい者医療費の支給に関する決定をしたときは、文書をもってその内容を申請者に通知するものとする。この場合において、医療費の全部又は一部につき不支給の決定をしたときは、その理由を付記するものとする。

(平成20年9月17日・旧第9条繰下・一部改正、平成25年1月8日・令和3年3月12日・一部改正)

(届出)

第12条 条例第9条で規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 重度障がい者の住所及び氏名

(2) 重度障がい者の世帯主又は被保険者、組合員若しくは加入者(以下「被保険者等」という。)の住所及び氏名(重度障がい者が被保険者等でない場合のみ)

(3) 受給資格者の住所、及び氏名(受給資格者が重度障がい者又は被保険者等でない場合のみ)

(4) 重度障がい者の死亡

(5) 重度障がい者の被保険者等

(6) 重度障がい者の被保険者等に係る保険者

(7) 障がいの程度が軽減した事実

(8) その他町長が必要と認める事項

2 受給資格者は条例第9条の規定により、届出をしようとするときは、次項に該当する場合を除き、重度障がい者医療変更届に医療証を添え、これを町長に提出しなければならない。

3 受給資格者は、条例第3条に規定する対象者でなくなったときは、重度障がい者医療費受給資格喪失届に医療証を添えて、これを町長に提出しなければならない。

4 受給資格者は、重度障がい者医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨を直ちに町長に届け出なければならない。

(平成8年9月20日・平成11年3月26日・一部改正、平成20年9月17日・旧第10条繰下・一部改正、令和3年3月12日・一部改正)

(様式)

第13条 この規則の施行に関し必要な書類の様式は、次のとおりとする。

(1) 重度障がい者医療費受給資格(認定・更新)申請書 様式第1号

(2) 重度障がい者医療証(65歳未満用) 様式第2号

(3) 重度障がい者医療証(65歳未満:精神障がい者用) 様式第2号の2

(4) 重度障がい者医療証(65歳以上用) 様式第3号

(5) 重度障がい者医療証(65歳以上:精神障がい者用) 様式第3号の2

(6) 重度障がい者医療証再交付申請書 様式第4号

(7) 重度障がい者医療費請求書(医科、歯科用) 様式第5号

(8) 重度障がい者医療費請求書(調剤用) 様式第6号

(9) 重度障がい者訪問看護療養費請求書 様式第7号

(10) 重度障がい者医療費支給申請書 様式第8号

(11) 重度障がい者医療変更届 様式第9号

(12) 第三者の行為による被害届 様式第10号

(13) 重度障がい者医療費受給資格喪失届 様式第11号

(平成8年9月20日・全改、平成20年3月19日・一部改正、平成20年9月17日・旧第11条繰下・一部改正、令和3年3月12日・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年5月15日)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の川崎町重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の別表に定める控除すべき額については、当分の間、初診料又は往診料を要する診療のつど控除すべき額「200円」を「100円」に、再診料又は内科再診料を要する診療のつど控除すべき額「100円」を「50円」にそれぞれ読み替えるものとする。

3 川崎町重度心身障害者医療費の支給に関する条例(昭和49年条例第150号)第3条第1項第1号に規定する者については、改正後の規則第3条第1項の規定にかかわらず、当分の間、医療証の交付は行わない。

(平成5年3月30日)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成8年9月20日)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

(平成11年3月26日)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、様式第5号及び第6号の改正規定は平成9年9月1日から適用する。

(平成14年4月1日)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年1月1日から適用する。

(平成14年11月11日)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。

(平成18年10月10日)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。ただし、第7条の改正規定は、平成18年11月1日から適用する。

(平成20年3月19日)

(施行期日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月17日)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成25年1月8日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月9日)

(施行期日等)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の川崎町重度障害者医療費の支給に関する条例施行規則の規定により、受給資格の認定及び受給資格者に対する重度障害者医療証の交付の手続きをすることができる。

(平成28年6月22日)

(施行期日等)

1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の川崎町重度障害者医療費の支給に関する条例施行規則の規程により、川崎町重度障害者医療費の支給に関する条例(昭和49年条例第150号)による受給資格の認定及び受給資格者に対する障害者医療証の交付の手続きをすることができる。

(平成28年12月20日)

(施行期日等)

1 第1条の規定は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。ただし、施行日前においても、第2条による改正後の川崎町重度障害者医療費の支給に関する条例施行規則の規定により受給資格の認定及び受給資格者に対する重度障害者医療証の交付の手続きをすることができる。

(令和3年3月12日)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表

自己負担分相当額から控除すべき額

対象者

控除すべき額

摘要

条例第3条第1項第1号該当者。ただし、被保険者であった者又は組合員であった者を除く。

200円

初診料又は往診料を要する診療のつど

100円

再診料又は内科再診料を要する診療のつど

100円

医療機関等に収容されている間1日につき。ただし、収容決定の日から2月を限度とする。

条例第3条第1項第2号該当者及び第3号該当者

初診料及び往診料の自己負担分相当額

初診料(月の初回分のみ)又は往診料を要する診療のつど

(令和3年3月12日・全改)

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(令和3年3月12日・全改)

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(令和3年3月12日・全改)

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(令和3年3月12日・全改)

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(令和3年3月12日・全改)

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(令和3年3月12日・全改)

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様式第5号から様式第11号まで 略

川崎町重度障がい者医療費の支給に関する条例施行規則

昭和49年10月1日 規則第132号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
昭和49年10月1日 規則第132号
昭和60年5月15日 種別なし
平成5年3月30日 種別なし
平成8年9月20日 種別なし
平成11年3月26日 種別なし
平成14年4月1日 種別なし
平成14年11月11日 種別なし
平成18年10月10日 種別なし
平成20年3月19日 種別なし
平成20年9月17日 種別なし
平成25年1月8日 種別なし
平成27年12月9日 種別なし
平成28年6月22日 種別なし
平成28年12月20日 種別なし
令和3年3月12日 種別なし