○川崎町立愛光園老人ホーム管理規程
昭和33年10月8日
規程第39号
(趣旨)
第1条 この規程は、川崎町立愛光園老人ホーム(以下「愛光園」という。)の管理に関する事項について定めるものとする。
(事業目的)
第2条 愛光園は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)に基づく養護施設として、同法第11条第1項第2号及び同条第2項の規定に基づき都道府県知事及び市長が入園を委託した者及び町長が措置を必要と認めた者を入園させ、養護することを目的とする。
(事業方針)
第3条 愛光園は、前条の目的を達成するために愛光園に入園した者(以下「入園者」という。)の養護及び福祉の万全を期することを基本方針とする。
(職員の配分、勤務時間及び職務内容)
第4条 愛光園に次の職員を置く。
(1) 園長 1人
(2) 庶務係長 1人
(3) 看護師 1人
(4) 栄養士 1人
(5) 用務員(主任支援員) 1人
(6) 用務員(支援員) 3人
(7) 用務員(調理員) 4人
(8) 主任生活指導員 1人
(9) 生活指導員 1人
(10) 嘱託医師 1人
2 職員の勤務時間は、次のとおりとする。
職員 | 早出 | 遅出 |
園長、庶務係長 | 8時30分~17時 | 9時~17時30分 |
看護師 | 8時30分~17時 | 9時~17時30分 |
栄養士 用務員(調理員) | 7時~15時30分 | 9時30分~18時 |
3 職員の職務内容は、次のとおりとする。
ア 園長は町長の命をうけ園務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
イ 主任生活指導員、生活指導員は園長の命をうけ入園者の個別集団生活指導と心身の機能回復訓練及び園内の雑事に従事する。
ウ 庶務係長は園長の命をうけ、入園者の指導、栄養事務及び園内外雑事に従事する。
エ 看護師は園長の命をうけ、入園者の保健衛生、栄養事務及び園内外雑事に従事する。
オ 栄養士は園長の命をうけ、入園者の栄養事務及び給食事務に従事する。
カ 用務員(調理員)は園長の命をうけ、入園者の給食事務に従事する。
キ 嘱託医師は園長の命をうけ、入園者の健康診断及び医療処遇等に従事する。
ク 用務員(主任支援員、支援員)は園長の命をうけ、入園者の介護及び園内外の雑事に従事する。
(平成4年3月31日・平成8年3月22日・平成17年12月1日・平成18年12月20日・平成20年3月27日・一部改正)
(入園)
第5条 愛光園に要養護者を入園させるときは、法第11条第1項第2号及び同条第2項の規定に基づく都道府県知事及び市長の入園委託又は町長が措置を必要と認める者については、本人又は扶養義務者の申請により行う。
(退園)
第6条 園長は、入園者が退園を申し出た場合は、退園の理由等を調査し、その調査内容を町長並びに前条の都道府県知事及び市長(以下「入園委託者」という。)に通知の上当該入園者を退園させることができる。
2 園長は入園者がこの規程に違反し、改心の情がないと認めた場合は、その旨を町長及び入園委託者に通知の上当該入園者を退園させることができる。
(入園者の処遇)
第7条 園長は、入園者に対し次の各号に掲げる処遇を行わなければならない。
(1) 生活指導に関する事項
ア 毎月2回職員及び入園者の会合を催し、集団生活その他について指導を行うと同時に入園者の要望及び意見の表示をさせ円満な愛光園の運営に資する。
イ 各個人別に面接し、個人の性格、生活環境等について指導援助を行う。
ウ 定期的に身上調査を行う。
(2) 給食に関する事務
入園者の栄養健康に重点をおき、できるだけ変化に富み老人の嗜好に適する献立調理に留意して給食する。
(3) 保健衛生に関する事項
ア 入浴は季節により週2回又は隔日に行う。
イ 室内外清掃に留意し、特に調理場及び便所は毎日清掃し週1回以上、居間その他は月1回以上薬剤の撒布を行う。
ウ 被服寝具は、週1回以上洗濯又は日光消毒を励行させる。
(4) 医療的処遇
ア 入園時及び年2回以上健康診断を行い記録を保存する。
イ 週2回診察日を定めて診察投薬を行うが急患については随時診察投薬を行う。また、必要に応じて静養室に入室させる。
(5) 教養娯楽に関する事項
ア 新聞雑誌、図書、テレビ、カラオケ、将棋等を備え随時利用させる。
イ 月1回以上講話を行う。
ウ 各自の宗教を遵守する。
エ 四季とりどりの慰安慰労の行事を行う。
(入園者の規律)
第8条 入園者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 1日の日課は、所定の時間通り放送により行動しなければならない。
(2) 礼儀を正しくし、お互に人格を尊重して他人の迷惑になる様な事をしてはならない。
(3) 職員の指導又は指示に従い品性の陶冶に努めること。
(4) 風紀を乱したりすることなく秩序ある生活を営むこと。
(5) 居間で火気を取り扱ってはならない。
(6) 賭博及びその類似行為をしてはならない。
(7) 外出帰園の際は必ず担当者に届けなければならない。
(8) お互に金銭その他の貸借をしてはならない。
(平成17年12月1日・一部改正)
(非常災害の対策)
第9条 園長は、非常災害の対策として次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 消火器、防火用水等の消火設備、非常口等の避難設備及び非常ベル等の警報設備を設け常に整備しておくこと。
(2) 常に所轄消防機関との連絡を密にし、避難救出及び消火に関する訓練を毎月1回以上実施すること。
(死亡者の納骨)
第9条の2 園長は入園者のうち、死亡したものに係る遺骨の引取人のない場合は、愛光園の納骨塔に納骨し供養することができる。
(使用料の納付)
第10条 町長が措置を必要と認めて入園させた者又はその扶養義務者は、川崎町立愛光園老人ホーム設置条例(昭和39年条例第116号)第5条の2に規定する使用料を納付書により納入しなければならない。
(施設運営管理に関する書類)
第11条 愛光園に次の帳簿を備える。
(1) 管理に関する帳簿
ア 事業日誌
イ 沿革に関する記録
ウ 条例、管理規程綴等
エ 重要な会議議事録
オ 事務費、措置費の経理に関する帳簿
(2) 入園者に関する帳簿
ア 入園者入退園明細書
イ 養護経過指導票
ウ 入園者身上調査書
(3) その他の書類
ア 物品受払簿
イ 薬品受払簿
ウ 備品台帳
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年5月25日)
この規程は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和41年4月26日)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(関係規則の廃止)
2 川崎町立保護施設入園者に対する費用徴収規則は、この規程の施行の日から廃止する。
附則(昭和47年10月1日)
この規程は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
附則(昭和55年8月1日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年9月28日)
この規程は、公布の日から施行し、昭和63年8月1日から適用する。
附則(平成元年12月27日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月31日)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月22日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月1日)
この規程は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年12月20日)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。