○川崎町保健福祉推進協議会設置条例
平成12年3月17日
条例第2号
(設置)
第1条 町民の高齢者、障害者及び児童の保健福祉対策の推進を図るため、川崎町保健福祉推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、町長の諮問に応じて、町民の保健、福祉に関する事項について調査、審議し答申又は意見を具申する。
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 保健福祉関係団体の代表
(2) 医療機関の代表
(3) 学識経験者
(4) その他町長が適当と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任をさまたげない。
2 委員に欠員が生じた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(協議会)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、会長が議長を務める。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、高齢者福祉、障害者福祉及び児童福祉を担当する課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(川崎町高齢化対策推進協議会設置条例の廃止)
2 川崎町高齢化対策推進協議会設置条例(平成6年条例第8号)は、廃止する。