○川崎町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例施行規則
昭和58年12月23日
規則第150号
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(昭和58年条例第183号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平成20年9月17日・一部改正)
(1) 医療保険各法の規定による被保険者証、組合員証又は加入者証(以下「被保険者証等」という。)
(2) 条例第3条に規定する対象者であることを証する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定により、添付しなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
(平成11年3月26日・平成20年9月17日・一部改正)
(ひとり親家庭等医療証の交付等)
第4条 条例第6条第1項に規定するひとり親家庭等医療証(以下「医療証」という。)の交付は、町長が交付の可否を審査したうえ行うものとする。
2 町長は、条例第6条第2項の規定により、医療証を交付しないものと決定したときは、その理由を付して当該受給資格者に対し通知するものとする。
(平成20年9月17日・一部改正)
(医療証の更新申請等)
第5条 受給資格者は、毎年8月1日から同月31日までの間に、ひとり親家庭等医療証更新申請書により医療証の更新を申請することができる。
3 受給資格者は、医療証の有効期間が満了したときは、当該医療証を速やかに町長に返還しなければならない。
(平成20年9月17日・一部改正)
(医療証の再交付)
第6条 受給資格者は、医療証を破り、汚し、又は失ったときは、ひとり親家庭等医療証再交付申請書を町長に提出して、医療証の再交付を受けることができる。
2 医療証を破り、又は汚した場合における前項の申請書には、その医療証を添えなければならない。
3 受給資格者は、医療証の再交付を受けた後、失った医療証を発見したときは、速やかに町長に返還しなければならない。
(平成20年9月17日・一部改正)
(保険医療機関等)
第7条 条例第7条で規定する規則で定める保険医療機関等は、次に掲げる病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーションとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の保険医療機関及び保険薬局並びに同法第88条の指定訪問看護事業者が運営する訪問看護ステーション
(2) 前号に掲げるもののほか、町長の定める病院、診療所又は薬局
(平成8年9月20日・平成14年11月11日・平成20年9月17日・一部改正)
(ひとり親家庭等医療費の請求)
第8条 保険医療機関等は、条例第8条第1項の規定により、ひとり親家庭等医療費の支払を町長に請求しようとするときは、請求書を町長に提出しなければならない。ただし、対象者が国民健康保険の被保険者以外にあっては、ひとり親家庭等医療費請求書を提出するものとする。
(平成18年10月10日・平成20年9月17日・一部改正)
(ひとり親家庭等医療費の支給申請)
第9条 受給資格者は、条例第8条第3項の規定により、ひとり親家庭等医療費の支給を受けようとするときは、必要な証拠書類を添えてひとり親家庭等医療費支給申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、受給資格者が国民健康保険の被保険者であって、当該受給資格者に係るひとり親家庭等医療費の額を公簿等によって確認できるときは、前項の証拠書類の提出を省略させることができる。
(平成8年9月20日・平成20年9月17日・一部改正)
(ひとり親家庭等医療費に関する決定の通知)
第10条 町長は、前条第1項の規定による申請書が提出された場合において、ひとり親家庭等医療費の支給を決定したときは、文書をもってその内容を申請者に通知するものとする。この場合において、ひとり親家庭等医療費の全部又は一部につき不支給の決定をしたときは、その理由を付記するものとする。
(平成20年9月17日・一部改正)
(届出事項)
第11条 条例第9条で規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 受給資格者の住所及び氏名
(2) 被保険者、組合員又は加入者(以下「被保険者等」という。)の住所及び氏名
(3) 保険者
(4) 保険給付の内容
(5) 受給資格に関する事項
(6) その他町長が必要と認める事項
2 受給資格者は、条例第9条の規定により、届出をしようとするときは、ひとり親家庭等医療変更届に医療証を添え、これを町長に提出しなければならない。
3 受給資格者は、条例第3条に規定する受給資格要件に該当しなくなったときは、ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届に医療証を添えて、これを町長に提出しなければならない。
4 受給資格者は、ひとり親家庭等医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被害届に医療証を添えて、直ちに町長に届け出なければならない。
(平成11年3月26日・平成20年9月17日・一部改正)
(1) 母子家庭又は父子家庭でなくなったとき(婚姻による場合を除く。)。 母子家庭又は父子家庭でなくなった日の属する月の末日
(2) 父母のない児童でなくなったとき。 父母のない児童でなくなった日の属する月の末日
(3) 母子家庭の母又は父子家庭の父が扶養する児童又は父母のない児童が18歳に達したとき。 最も早く到来する3月31日
(4) 受給資格者が死亡したとき。 死亡の日。ただし、児童が死亡したため受給資格の要件に該当しなくなった母子家庭の母又は父子家庭の父が現に医療を受けている場合は、児童が死亡した日の属する月の末日とする。
(平成7年3月20日・平成8年9月20日・平成18年3月31日・平成20年9月17日・一部改正)
(様式)
第13条 この規則の施行に関し必要な書類の様式は、次のとおりとする。
(1) ひとり親家庭等医療費受給資格(認定・更新)申請書兼台帳 様式第1号
(2) ひとり親家庭等医療証 様式第2号
(3) ひとり親家庭等医療証再交付申請書 様式第3号
(4) ひとり親家庭等医療費請求書(医科、歯科用) 様式第4号
(5) ひとり親家庭等医療費請求書(調剤用) 様式第5号
(6) ひとり親家庭等訪問看護療養費請求書 様式第6号
(7) ひとり親家庭等医療費支給申請書 様式第7号
(8) ひとり親家庭等医療変更届 様式第8号
(9) ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届 様式第9号
(10) 第三者の行為による被害届 様式第10号
(平成8年9月20日・全改、平成20年9月17日・一部改正)
(施行の細則)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和59年1月1日から施行し、同日以降に受ける医療に係る母子家庭等医療費から適用する。
附則(昭和60年10月3日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年7月1日)
この規則は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成7年3月20日)
この規則は、平成7年8月1日から施行する。
附則(平成8年9月20日)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
附則(平成11年3月26日)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第4号及び第5号の改正規定は平成9年9月1日から適用する。
附則(平成14年11月11日)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。
附則(平成18年3月31日)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
ただし、改正前の規則による受給資格の認定を受けた者の母子家庭等医療費の支給については、平成18年8月1日から適用する。
附則(平成18年10月10日)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。ただし、第8条の改正規定は、平成18年11月1日から適用する。
附則(平成20年9月17日)
(施行期日等)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日から平成22年9月30日までの間に行われる診療分に限り、改正前の川崎町母子家庭等医療費の支給に関する条例第2条第4項の規定による受給資格者であった一人暮らしの寡婦については、改正後の規則の規定を適用する。この場合において、一人暮らしの寡婦でなくなったとき(婚姻による場合を除く。)は、その日の属する月の末日の翌日に受給資格を喪失するものとする。
3 施行日から平成22年9月30日までの間に行われる診療分に限り、改正前の川崎町母子家庭等医療費の支給に関する条例第2条第4項の規定による受給資格者であった一人暮らしの寡婦については、改正後の規則の規定を適用する。この場合において、一人暮らしの寡婦でなくなったとき(婚姻による場合を除く。)は、その日の属する月の末日の翌日に受給資格を喪失するものとし、改正後の規則様式第2号中「入院 1日当たり500円(月7日限度)」とあるのは、平成20年10月1日から平成21年9月30日までの間は、「入院 1月当たり12,000円を限度」と、平成21年10月1日から平成22年9月30日までの間は、「入院1月当たり24,000円を限度」と、改正後の規則様式第2号中「入院外 1月当たり800円を限度」とあるのは、平成20年10月1日から平成21年9月30日までの間は、「入院外 1月当たり1,000円を限度」と、平成21年10月1日から平成22年9月30日までの間は、「入院外 1月当たり2,000円を限度」とする。
附則(平成27年12月9日)
(施行期日等)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の川崎町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例施行規則の規定により、受給資格の認定及び受給資格者に対するひとり親家庭等医療証の交付の手続きをすることができる。
附則(平成28年6月22日)
(施行期日等)
1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の川崎町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例施行規則の規程により、川崎町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(昭和58年条例第183号)による受給資格の認定及び受給資格者に対するひとり親家庭等医療証の交付の手続きをすることができる。
(平成28年6月22日・全改)
(平成27年12月9日・全改)
(平成20年9月17日・全改)
様式第4号から様式第10号まで 略