○川崎町子ども医療費の支給に関する条例施行規則
昭和49年10月1日
規則第133号
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎町子ども医療費の支給に関する条例(昭和49年条例第151号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平成27年12月9日・一部改正)
(1) 医療保険各法による被保険者証、組合員証又は加入者証(以下「被保険者証等」という。)
(2) 条例第3条に規定する対象者であることを証する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定により添付しなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
(平成20年9月17日・全改、平成23年9月9日・平成27年12月9日・一部改正)
2 町長は、条例第6条第2項の規定により、医療証を交付しないものと決定したときは、その理由を付して当該受給資格者に対し通知するものとする。
(平成8年9月20日・平成20年9月17日・平成27年12月9日・一部改正)
(医療証の有効期限等)
第4条 医療証の有効期限は、次のとおりとする。
(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者 6歳に達する日以後の最初の3月31日。
(2) 6歳に達する日以後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者 15歳に達する日以後の最初の3月31日。
2 受給資格者は、医療証の有効期限が満了したときは、当該医療証を速やかに町長に返還しなければならない。
(平成8年9月20日・平成15年9月30日・平成20年9月17日・平成23年9月9日・平成27年12月9日・平成28年12月20日・一部改正)
(医療証の再交付)
第5条 受給資格者は、医療証を破り、よごし、又は失ったときは、医療証再交付申請書を町長に提出し、医療証の再交付を受けることができる。
2 医療証を破り、又はよごした場合における前項の申請書には、その医療証を添えなければならない。
3 受給資格者は、医療証の再交付を受けた後、失った医療証を発見したときは、速やかに町長に返還しなければならない。
(平成8年9月20日・一部改正)
(保険医療機関等)
第6条 条例第7条で規定する規則で定める病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーションは、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の保険医療機関及び保険薬局、同法第88条の指定訪問看護事業者が運営する訪問看護ステーション、その他町長の定める病院、診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)とする。
(平成8年9月20日・平成14年11月11日・平成20年9月17日・平成23年9月9日・一部改正)
(子ども医療費の請求)
第7条 保険医療機関等は、条例第8条第1項の規定により、子ども医療費の支払を町長に請求しようとするときは、請求書を町長に提出しなければならない。ただし、子どもが国民健康保険の被保険者以外にあっては、子ども医療費請求書を提出するものとする。
(平成18年10月10日・平成23年9月9日・平成27年12月9日・一部改正)
(子ども医療費の支給申請)
第8条 受給資格者は、条例第8条第3項の規定により、子ども医療費の支給を受けようとするときは、必要な証拠書類を添えて子ども医療費支給申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は子どもが川崎町国民健康保険の被保険者であって当該子どもにかかる子ども医療費の額を公簿等により確認できるときは、前項の証拠書類の提出を省略させることができるものとする。
(平成23年9月9日・平成27年12月9日・一部改正)
(子ども医療費に関する決定の通知)
第9条 町長は、前条第1項による申請書が提出された場合において、子ども医療費の支給に関する決定をしたときは、文書をもってその内容を申請者に通知するものとする。この場合において、子ども医療費の全部又は一部につき不支給の決定をしたときは、その理由を附記するものとする。
(平成27年12月9日・一部改正)
(1) 子どもの住所及び氏名
(2) 子どもの世帯主又は被保険者、組合員又は加入者(以下「被保険者等」という。)の住所及び氏名
(3) 受給資格者の住所及び氏名(受給資格者が被保険者等でない場合のみ)
(4) 子どもの死亡
(5) 子どもの被保険者等
(6) 子どもの被保険者等に係る保険者
(7) その他町長が必要と認める事項
2 受給資格者は、条例第9条の規定により、届出をしようとするときは、子ども医療変更届に医療証を添え、これを町長に提出しなければならない。
3 受給資格者は、条例第3条に規定する対象者でなくなったときは、子ども医療費受給資格喪失届に医療証を添えて、これを町長に提出しなければならない。
4 受給資格者は、子ども医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨を直ちに町長に届け出なければならない。
(平成8年9月20日・平成11年3月26日・平成15年9月30日・平成20年9月17日・平成27年12月9日・一部改正)
(様式)
第11条 この規則の施行に関し必要な書類の様式は、次のとおりとする。
(1) 子ども医療費受給資格(認定・更新)申請書兼台帳 様式第1号
(2) 子ども医療証 様式第2号
(3) 子ども医療証再交付申請書 様式第3号
(4) 子ども医療費請求書(医科、歯科用) 様式第4号
(5) 子ども医療費請求書(調剤用) 様式第5号
(6) 子ども訪問看護療養費 様式第6号
(7) 子ども医療費支給申請書 様式第7号
(8) 子ども医療変更届 様式第8号
(9) 第三者の行為による被害届 様式第9号
(10) 子ども医療費受給資格喪失届 様式第10号
(平成8年9月20日・全改、平成15年9月30日・一部改正、平成20年9月17日・旧第11条繰下・一部改正、平成23年9月9日・旧第12条繰上・一部改正、平成27年12月9日・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年10月3日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年9月20日)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
附則(平成11年3月26日)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第4号及び第5号の改正規定は平成9年9月1日から適用する。
附則(平成14年11月11日)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。
附則(平成15年9月30日)
(施行期日等)
1 この規則は、平成16年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、平成16年1月1日前においても、改正後の川崎町乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則の規定により、川崎町乳幼児医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第18号)による受給資格の認定及び受給資格者に対する乳幼児医療証の交付の手続きをすることができる。
附則(平成18年10月10日)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。ただし、第7条の改正規定は、平成18年11月1日から適用する。
附則(平成19年8月27日)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年1月1日から適用する。
附則(平成20年9月17日)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成23年9月9日)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月9日)
(施行期日等)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても改正後の川崎町子ども医療費の支給に関する条例施行規則の規定により、受給資格の認定及び受給資格者に対する子ども医療証の交付の手続きをすることができる。
附則(平成28年6月22日)
(施行期日等)
1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の川崎町子ども医療費の支給に関する条例施行規則の規程により、川崎町子ども医療費の支給に関する条例(昭和49年条例第151号)による受給資格の認定及び受給資格者に対する子ども医療証の交付の手続きをすることができる。
附則(平成28年12月20日)
(施行期日等)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の川崎町子ども医療費の支給に関する条例施行規則の規定により、受給資格の認定及び受給資格者に対する子ども医療証の交付の手続きをすることができる。
附則(令和4年3月31日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(平成28年6月22日・全改)
(平成27年12月9日・全改)
(令和4年3月31日・全改)
様式第4号から様式第10号まで 略