○川崎町民の災害等罹災者に対する見舞金支給規則
平成8年11月1日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、川崎町民(以下「町民」という。)が災害及びボランティア活動等により、罹災したことに対して支給する見舞金について、必要な事項を定め、町民の福祉の増進を図ることを目的とする。
(平成30年5月30日・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において「住家」とは、日常生活の根拠地としての居住のための建物で、別棟の倉庫や車庫を除いたものをいう。
2 ボランティア活動等とは、町民が町内で活動したボランティアによる草刈や清掃業務等をいう。
(平成30年5月30日・一部改正)
(支給の要件)
第3条 町民が火災、風水害、震災、町が加入する全国町村会総合賠償保険の対象とならないボランティア活動等により、罹災した場合においては、この規則の定めるところにより、見舞金を支給する。
(平成30年5月30日・一部改正)
(平成30年5月30日・一部改正)
(支給の対象)
第5条 見舞金は、町民で原則として罹災住家の入居世帯及びボランティア活動等で罹災した者に対し、支給するものとする。
(平成30年5月30日・一部改正)
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成8年11月1日から適用する。
附則(平成30年5月30日)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
別表第1
種別 | 火災による見舞金 |
全焼 | 30,000円 |
半焼 | 20,000円 |
一部焼失 | 10,000円 |
別表第2
種別 | 風水害及び震災等による見舞金 |
全壊 | 30,000円 |
半壊 | 20,000円 |
一部損壊 | 10,000円 |
別表第3
(平成30年5月30日・追加)
種別 | ボランティア活動等での罹災による見舞金 |
入院 | 30,000円 |
通院 | 10,000円 |
備考 別表第3の入院及び通院については日数を問わず、入院及び通院のいずれか一方の1回を限度とする。
(平成30年5月30日・全改)