○災害等被災者生活応急資金貸付に関する条例
昭和52年12月12日
条例第159号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害等により生活が著しく困窮する被害を受けた世帯の世帯主に対し、その生活に資するため、災害等被災者生活応急資金(以下「資金」という。)の貸付を行うことができる。
(定義)
第2条 この条例において「災害等」とは、暴風、豪雨、洪水、地震、火災その他異常な現象により被害が生ずることをいう。
(貸付限度額)
第3条 資金の1世帯当たりの貸付限度額は、当該世帯の被害の程度に応じ50万円の範囲内で町長が定める。
2 資金の償還期間は、貸付額が30万円以上のときは6年以内、30万円未満のときは4年以内とし、据置期間はそれぞれのうち1年とする。ただし、国又は県の救助資金、加害者補償金、損害保険金等により当該被害の全部又は一部がつぐなわれたときは、資金未償還額の一時償還を請求することができる。
(利率)
第4条 資金は、その利率を延滞の場合を除き年2パーセントとする。
(償還等)
第5条 資金は、年賦償還又は半年賦償還とする。
2 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、貸付金の貸付を受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年11月16日から適用する。
2 この条例は、川崎町災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例(昭和50年条例第152号)の適用を受けた災害の被災者に対しては、適用しない。