○川崎町災害援護資金貸付審議会規則
平成3年12月19日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、川崎町災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和50年条例第152号。以下「条例」という。)第15条の2第6項の規定に基づき、川崎町災害援護資金貸付審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、川崎町災害援護資金の貸付けに関し必要な調査及び審議を行う。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長、副会長を各1名置く。
2 会長は、副町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、条例第15条の2第2項第5号に規定する委員のうちから会長が選任する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(平成18年12月20日・一部改正)
(会議)
第4条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことが出来ない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、防災管財課において処理する。
(平成6年3月25日・平成20年3月19日・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成3年11月1日から適用する。
附則(平成6年3月25日)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月20日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。