○川崎町人命救助行為による死亡弔慰金の支給に関する条例

平成10年9月18日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、人命救助のため死亡した町民の遺族に対する弔慰金の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「人命救助」とは、人の生命に危険が及び又は危険が及ぼうとしている場合に、自らの危難をかえりみず、職務によらないで人命を救助することをいう。

2 この条例で「町民」とは、人命救助のため死亡した当時、川崎町の区域内に住所を有する者をいう。

(弔慰金の支給)

第3条 人命救助のため死亡した町民の遺族に対し、弔慰金の支給を行うものとする。

(弔慰金を支給する遺族)

第4条 弔慰金を支給する遺族は、配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含み、離婚の届出をしていないが事実上離婚したと同様の事情にあった者を除く。以下同じ。)、子、父母、孫及び祖父母の範囲とする。

(弔慰金を支給する遺族の順位)

第5条 弔慰金を支給する遺族の順位は、死亡した者の死亡当時、死亡者により生計を維持していた遺族を先にし、その他の遺族を後にする。

2 前項の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。

(1) 配偶者

(2) 

(3) 父母

(4) 

(5) 祖父母

3 前項の場合において、同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし実父母を後にする。

4 遺族が遠隔地にある場合その他の事情により、前3項の規定により難いときは、前3項の規定にかかわらず前条の遺族のうち町長が適当と認める者に支給することができる。

5 前4項の場合において、弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対しなされたものとみなす。

(平成25年2月14日・一部改正)

(弔慰金の額)

第6条 人命救助のため死亡した者1人当たりの弔慰金の額は、300万円とする。

(死亡の推定)

第7条 人命救助のため、行方不明となった後3月間その生死がわからない場合は、死亡したものと推定する。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成10年8月1日から適用する。

(平成25年2月14日)

この条例は、公布の日から施行する。

川崎町人命救助行為による死亡弔慰金の支給に関する条例

平成10年9月18日 条例第15号

(平成25年2月14日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成10年9月18日 条例第15号
平成25年2月14日 種別なし