○川崎町青少年問題協議会設置条例
昭和39年9月24日
条例第118号
(設置)
第1条 青少年問題審議会及び地方青少年問題協議会設置法(昭和28年法律第83号)第5条の規定に基づき、川崎町青少年問題協議会(以下「協議会」)という。)を設置する。
(協議会)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項を調査審議すること。
(2) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。
2 協議会は、前項に規定する事項に関し、町長及び関係行政機関に対し意見を述べることができる。
第3条 協議会は、会長及び委員15名で組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 副会長は、教育長をもって充てる。
4 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 議会の議員
(2) 関係行政機関の職員
(3) 学識経験がある者
5 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、非常勤とする。
(雑則)
第4条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年10月1日)
この条例は、公布の日から施行する。