○川崎町文化財専門委員会規則
平成元年12月27日
教委規則第6号
(設置)
第1条 この規則は、川崎町文化財保護条例(平成元年条例第213号)第4条第3項、第19条第3項、第32条第2項の規定に基づき、川崎町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に川崎町文化財専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。
(掌握事務)
第2条 専門委員会は、教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。
(組織)
第3条 専門委員会は、10人以内の委員で組織する。
2 専門の事項を調査審議するため、必要があるときは、臨時専門委員を置くことができる。
第4条 委員及び臨時専門委員は学識経験者のうちから、教育委員会が委嘱する。
第5条 委員の任期は2年とし、その欠員が生じた場合は、前任者の残任期間とする。
2 臨時専門委員は、当該事項の調査が終わったときは退任するものとする。
3 委員は、非常勤とする。
(会長及び副会長)
第6条 専門委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、専門委員会の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平成7年9月7日・一部改正)
(議事)
第7条 専門委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 専門委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第8条 専門委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年9月7日)
この規則は、公布の日から施行する。