○川崎町中央体育館の設置及び管理に関する条例
平成16年3月26日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、川崎町中央体育館(以下「体育館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の健康増進と体力の向上と体育振興をはかるため体育館を設置する。
(名称及び位置)
第3条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 川崎町中央体育館 |
位置 | 川崎町大字田原791番地の1 |
(管理)
第4条 体育館は、川崎町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(使用の許可)
第5条 体育館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(使用の不許可)
第6条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、体育館の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 公共の福祉に反するおそれがあるとき。
(3) 施設、設備及び備品等を破損し、又は、滅失するおそれがあるとき。
(4) その他教育委員会において、管理上支障があり、又は適当でないと認めるとき。
(使用の条件)
第7条 教育委員会は、体育館の使用を許可するときは、管理上必要な条件を付することができる。
2 使用者は、教育委員会の指示した事項を遵守して使用しなければならない。
(開館期間及び休館日等)
第8条 体育館の開館期間及び休館日並びに開館時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 開館期間 1月4日から8月12日まで及び8月16日から12月27日まで
(2) 休館日 毎週月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときはその翌日とする。
(3) 開館時間 午前9時から午後10時まで
(使用料)
第9条 使用者は、別表に定める区分により使用料を納入しなければならない。
2 使用料は、前納とする。
3 消費税及び地方消費税は、内税とする。
(平成26年6月11日・一部改正)
(使用料の減免)
第10条 教育委員会は、次の各号の一に該当する場合は、使用料を減免することができる。
(1) 町又は教育委員会が主催する行事に使用するとき。
(2) 町又は教育委員会が後援する行事で教育委員会が必要と認めたとき。
(3) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。
(使用料の返還)
第11条 既納した使用料は、返還しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 天災地変その他不可抗力により使用できなくなったとき。
(2) 使用の5日前までに使用の取消し又は変更を申し出て、相当の理由があると認められるとき。
(3) その他教育委員会において、特に返還の必要があると認めるとき。
(目的外利用又は譲渡の禁止)
第12条 使用者は、体育館を許可の目的以外に使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し)
第13条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用許可を取消し、又はその使用を停止することができる。
(1) この条例に違反するとき。
(2) その他教育委員会が適当でないと認めたとき。
(損害賠償)
第14条 使用者は、体育館、設備又は備品等を破損し、若しくは滅失したときは、教育委員会が認定する損害額を賠償しなければならない。
2 使用者の責めに帰すべき事由により事故を生じたときは、使用者はこれに係る一切の責めを負わなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月11日)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
川崎町中央体育館使用料
施設名 | 単位 | 使用時間帯 | 使用料 | 備考 | ||
町内者 | 町外者 | 照明料 | ||||
川崎町中央体育館 | 1時間 | 9時~22時 | 500円 | 500円 |
| 体育室の部分使用をするときは半額とする |
800円 | 800円 | 照明使用料を含む |
備考
1 昼間において照明を使用する際は、夜間料金を徴収する。
2 使用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。
3 17時00分以降の施設の使用時間は、2時間を限度とする。
4 入場料を徴収し、又は商行為に使用しようとする場合は、使用料を上記金額の2倍とする。