○川崎町勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例施行規則
昭和61年4月1日
規則第169号
(目的)
第1条 この規則は、川崎町勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例(昭和61年条例第191号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の職務)
第2条 川崎町勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)の職員は、次のとおりとする。
(1) 館長は、ホームに属する業務を掌理し所属職員を指揮監督する。
(2) その他の職員は、館長の命を受け業務に従事する。
(休館日及び開館時間)
第3条 ホームの休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、やむを得ない事情が生じた場合は、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 休館日 毎週月曜日(ただし月曜日が祝日にあたるときは、その翌日とする。)及び12月28日から翌年1月4日まで
(2) 開館時間 毎日、9時から22時まで
2 ホームを使用するときは、必ず使用証を受付に提示しなければならない。
3 使用証の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに教育委員会に届け出て使用証の書き換えの手続きをしなければならない。
4 使用証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
5 使用証を紛失し、又は汚損したときは、速やかに教育委員会に届け出て再交付を受けなければならない。
(使用の申請及び許可)
第5条 ホームを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、川崎町勤労青少年ホーム使用許可申請書(様式第3号。以下「許可申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。
2 許可申請書の受付けは、次の各号により行うものとし、受付時間は、午前9時から午後5時までとする。
(1) 使用証の交付を受けている者は、使用しようとする6ケ月前から使用日の前日まで
(2) 前号以外の者は、使用しようとする日の5ケ月前から2日前まで
3 使用許可は、川崎町勤労青少年ホーム使用許可書(様式第4号。以下「使用許可書」という。)の交付をもって行う。
(使用料の還付)
第6条 条例第11条ただし書の規定による使用料の還付金額は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 災害その他使用者の責めによらない事由により使用することができなくなったとき。 全額
(2) 使用者が使用日の3日前までに使用の取りやめを申し出た場合において教育委員会が特に認めたとき。 半額
(3) 教育委員会の都合により使用許可を取り消したとき。 全額
(1) 町又は教育委員会が行政上の必要により使用するとき。 全額
(2) 町又は教育委員会が主催又は共催する行事に使用するとき。 全額
(3) 社会教育関係団体及び社会福祉関係団体が使用するとき。ただし、ホール使用料及び冷暖房装置使用料を除く。 全額
(4) 町又は教育委員会が後援する行事に使用するとき。 半額
(5) その他教育委員会が特に減免する必要があると認めるとき。 前号に準ずる額
(使用者の守るべき事項)
第8条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 火災・人身事故等の防止に十分留意すること。
(2) 許可を受けたもの以外の器具その他付属設備を使用しないこと。
(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(4) 許可を受けないで物品の販売、宣伝その他これに類する行為をしないこと。
(5) 許可を受けないではり紙、釘打ち等をしないこと。
(6) 他の使用者の迷惑となる行為をしないこと。
(7) その他職員の指示に従うこと。
(平成19年3月26日・旧第9条繰上)
(損害賠償)
第9条 使用者は、その責めに帰すべき理由により、ホームの施設、設備及び物品等を破損し、又は滅失させたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(平成19年3月26日・旧第10条繰上)
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(平成19年3月26日・旧第11条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
様式 略