○川崎町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成12年9月21日
教委規則第52号
(目的)
第1条 この規則は、川崎町コミュニティセンター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関する条例(平成12年川崎町条例第22号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の申請及び許可)
第2条 条例第8条に規定された使用の許可を受けようとする者は、その前日までにセンター施設使用(変更)許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を提出しなければならない。許可された事項を変更しようとする場合もまた同様とする。
3 施設・設備を使用する者は、使用許可書をセンター職員に提示しなければならない。
(使用期間)
第3条 センターの使用の許可は、引続き4日を超えて行わない。ただし、委員会が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(使用の取消し又は中止)
第4条 委員会は、センターの施設・設備を使用する者について、条例第12条第1項に違反する場合は使用許可の取消し、又は中止をすることができる。ただし、センター事業の運営管理上委員会が必要と認めた場合は、この限りでない。
2 使用者が、使用の取消し、又は中止をしようとするときは、使用中止届(様式第3号)を提出しなければならない。
3 委員会は、条例第12条の規定により使用許可を取消すときは、取消通知書(様式第4号)によるものとする。
(開館及び閉館時間)
第5条 センターの開館時間及び閉館時間は、原則として午前9時から午後10時までとする。
2 使用時間中には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
(休館日)
第6条 センターの休館日は、次の各号のとおりとする。ただし、委員会が特に必要と認めた場合は、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年1月4日まで
(使用時間の超過)
第7条 委員会が必要と認めた場合は、使用時間の超過を許可することができる。
2 前項の使用料は条例別表に定める額を許可の際に徴収する。
(使用料の減免)
第8条 条例第11条による使用料を減免する金額は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 条例第11条第1号の事業 10割
(2) 条例第11条第2号の事業 5割
(使用料の還付)
第9条 条例第10条ただし書きによる使用料を還付する金額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 天災地変、その他不可抗力により使用ができなくなったとき 10割
(2) 災害、その他やむを得ない理由により委員会において、緊急の必要が生じ使用許可を取り消したとき 10割
(3) 使用者が使用の前日までに中止を申し出たとき 5割
(滅失又はき損の処理)
第10条 センターの施設・設備の使用者が、当該施設・設備を滅失又はき損した場合は、すみやかに館長に届け出なければならない。
2 館長は、前項の届け出があった場合は、その旨を委員会に報告しなければならない。
3 委員会は、第1項に該当する使用者に対して、損害賠償を請求することができる。
(遵守事項)
第11条 使用者及びその補助者並びに使用目的等に応じて入館した者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なく付属設備、その他器具等をセンター外に持ち出さないこと
(2) 許可された使用目的以外に施設及び付属設備その他器具等を使用しないこと
(3) 許可なく物品の販売、募金等の行為をしないこと
(4) 騒音、暴力、危険物の持込み等他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと
(5) 許可なく施設内の壁、柱、窓、扉等にはり紙し、又は釘類を打ち込まないこと
(6) 施設の使用人員は、使用許可部分に収容できる範囲を超えないこと
(記帳整備)
第12条 センターには、次の各号に掲げる帳簿を備付け、常時適正に記帳整備しなければならない。
(1) 備品台帳
(2) 館誌
(3) 施設・設備の使用貸出しに関する記録
(平成19年3月26日・旧第16条繰上)
(報告)
第13条 館長は、委員会の定めるところにより、センター事業計画及び事業報告を委員会に提出しなければならない。
(平成19年3月26日・旧第17条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年11月1日から施行する。
(川崎町公民館規則及び川崎町中央公民館使用料の減免措置に関する規則の廃止)
2 川崎町公民館規則(昭和38年教育委員会規則第7号)及び川崎町中央公民館使用料の減免措置に関する規則(昭和38年教育委員会規則第8号)は廃止する。
附則(平成19年3月26日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年3月31日・全改)
(令和4年3月31日・全改)
(令和4年3月31日・全改)