○川崎町社会教育指導員の設置に関する規則

昭和48年7月1日

教委規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、川崎町社会教育指導員(以下「指導員」という。)の職務その他必要な事項を定める。

(職務)

第2条 指導員は、教育長(又は所属長)の命をうけ、次に掲げる社会教育の特定分野についての直接指導及び学習相談に応ずる。

(1) 成人教育に関すること。

(2) 青少年教育に関すること。

(3) 社会同和教育に関すること。

(4) 社会教育関係団体の育成に関すること。

(5) その他社会教育活動の振興のために必要なこと。

(任命)

第3条 指導員は、教育委員会が任命する。

(任期)

第4条 指導員の任期は、任命の日からその年度の終りの日までとする。

(勤務)

第5条 指導員は非常勤とし、週24時間程度勤務するものとする。

2 指導員の勤務場所は、教育委員会とする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、指導員の設置に必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

(昭和50年4月1日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

川崎町社会教育指導員の設置に関する規則

昭和48年7月1日 教育委員会規則第28号

(昭和50年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年7月1日 教育委員会規則第28号
昭和50年4月1日 種別なし