○川崎町社会教育委員に関する条例
昭和55年6月10日
条例第177号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置、定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。
(委員の設置)
第2条 教育委員会は、川崎町社会教育委員(以下「委員」という。)を置くものとする。
2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。
(平成26年3月24日・一部改正)
(委員の定数)
第3条 委員の定数は、8人とする。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平成26年3月24日・一部改正)
(委員の解嘱)
第5条 教育委員会は、委員に特別の事情が生じた場合は、任期中であっても、解嘱することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平成26年3月24日・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 川崎町立公民館の設置及び管理等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和62年10月1日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月28日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月24日)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。