○川崎町教育問題検討委員会設置条例
平成14年9月18日
条例第15号
(設置)
第1条 川崎町の教育問題について審議するため、川崎町教育問題検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、次の各号に掲げる事項について、調査、検討を行う。
(1) 学校の適正規模の確保に関する事項
(2) その他必要と認める事項
2 検討委員会は、前項各号に掲げる事項に関し、川崎町教育委員会(以下「町教委」という。)の諮問に応じ答申し、かつ、町教委に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 検討委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、行政区長、学校長、PTA会長、学識経験者のうちから町教委が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 検討委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会は、会長が招集する。
2 検討委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 検討委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、町教委が別に定める。
附則
この条例は、平成14年10月1日から施行する。