○川崎町教育問題検討委員会設置条例

平成14年9月18日

条例第15号

(設置)

第1条 川崎町の教育問題について審議するため、川崎町教育問題検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、次の各号に掲げる事項について、調査、検討を行う。

(1) 学校の適正規模の確保に関する事項

(2) その他必要と認める事項

2 検討委員会は、前項各号に掲げる事項に関し、川崎町教育委員会(以下「町教委」という。)の諮問に応じ答申し、かつ、町教委に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 検討委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、行政区長、学校長、PTA会長、学識経験者のうちから町教委が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 検討委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会は、会長が招集する。

2 検討委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 検討委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、町教委が別に定める。

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

川崎町教育問題検討委員会設置条例

平成14年9月18日 条例第15号

(平成14年9月18日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年9月18日 条例第15号