○川崎町大学入学金貸付条例
昭和48年3月17日
条例第148号
(目的)
第1条 この条例は、同和地区の子弟に対する大学の入学金(以下「入学金」という。)の貸付けについて必要な事項を定め、もって当該地区の子弟の修学の奨励に資することを目的とする。
(貸付対象者)
第2条 入学金の貸付けを受けることができる者は、次の各号に掲げる要件に該当する者とする。ただし、他の団体から入学金の支給又は貸付けを受けることができる者を除く。
(1) 同和地区の子弟
(2) 経済的理由により入学金の納付が困難であると認められる者
(貸付金額の限度)
第3条 入学金は、予算の範囲内において貸付けるものとし、その貸付金額の限度は、入学する大学の入学金の範囲内の額で、かつ30万円以内とする。
(貸付金の貸付方法)
第4条 貸付金の据置期間は、貸付金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)の卒業の日(退学したときは退学の日)から1年間とする。
2 貸付金の償還期限は、貸付金額が20万円以下の場合は据置期間経過後10年以内とし、貸付金額が20万円をこえ30万円以下の場合は据置期間経過後15年以内とする。
3 貸付金の償還は、年賦又は半年賦の均等償還方法によるものとする。ただし、借受人は、いつでも繰上償還をすることができる。
(保証人)
第5条 入学金の貸付けを受けようとする者は、規則で定めるところにより、2人の保証人を立てなければならない。
2 入学金の貸付けを受けようとする者が未成年者であるときは、前項の保証人のうち1人は、その者の法定代理人でなければならない。
(貸付けの申請)
第6条 入学金の貸付けを受けようとする者は、規則で定めるところにより、貸付申請書を町長に提出しなければならない。
(貸付けの決定)
第7条 町長は、入学金の貸付けの申請があったときは、その内容を審査のうえ、審議会の意見を聞いて貸付けの可否及び貸付額を決定し、その結果を、すみやかに規則で定めるところにより、貸付申請者に通知するものとする。
(貸付金の交付)
第8条 貸付金は、貸付決定後すみやかに交付するものとする。
(一時償還)
第9条 町長は、借受人が次のいずれかに該当する場合は、第4条の規定にかかわらず、借受人に対し、貸付金の全部又は一部につき一時償還を請求することができる。
(1) 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。
(審議会の設置)
第10条 町長の諮問に応じ、大学入学金貸付事業の円滑な運営を図るため、川崎町大学入学金貸付審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員7人で組織する。
3 委員は、次に掲げる者について、町長が委嘱する。
(1) 川崎町議会議員のうちから川崎町議会が推薦する者 3人
(2) 学識経験を有する者 4人
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 第3項第1号による委員については、川崎町議会議員でなくなったときは、委員を辞したものとみなす。
6 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第11条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(審議会の会議等)
第12条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
(変更等の届出)
第13条 借受人は、次のいずれかに該当する場合は、直ちに、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。
(1) 退学したとき。
(2) 借受人又は保証人が、住所又は氏名を変更したとき。
(3) 保証人が死亡したとき。
2 保証人は、借受人が死亡したときは、直ちに規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。
(違約金)
第14条 町長は、借受人が支払期日に償還金又は第9条の規定により一時償還すべき金額を支払わなかったときは、延滞金額につき年10パーセントの割合をもって、支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金を徴収するものとする。ただし、災害その他やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。
(償還金の支払猶予)
第15条 町長は、災害、盗難、疾病、負傷その他やむを得ない理由により、借受人が支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になったと認められるときは、第4条第2項の規定にかかわらず、借受人に対し、償還金の支払いを猶予することができる。
2 借受人は、前項の規定により支払猶予を受けようとするときは、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。
(償還の免除)
第16条 町長は、借受人が死亡したとき、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため、貸付金を償還することができなくなったと認められるときは、審議会の意見を聞いて当該貸付金の償還未済額の全部又は一部を免除することができる。ただし、保証人が、当該貸付金の未済額を償還することができると認められる場合は、この限りでない。
2 借受人、保証人又はこれらの相続人は、前項の規定により償還金の免除を受けようとするときは、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。