○川崎町若年者専修学校等技能習得資金の返還債務の免除に関する条例施行規則
平成14年4月1日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎町若年者専修学校等技能習得資金の返還債務の免除に関する条例(平成14年川崎町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
様式 略
○川崎町若年者専修学校等技能習得資金の返還債務の免除に関する条例施行規則
平成14年4月1日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎町若年者専修学校等技能習得資金の返還債務の免除に関する条例(平成14年川崎町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
様式 略