○川崎町学校給食センター管理運営規則
昭和41年4月1日
教委規則第21号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 川崎町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営及び事務処理については、別に定めがあるもののほか、この規則で定める。
(目的)
第2条 給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)の目的達成を期し、町立小中学校の児童生徒に週5日制11箇月(8月を除く。)の給食を実施する。
(1) 町立小中学校に勤務する職員
(2) 給食センターに勤務する職員
(3) 前各号のほか教育委員会が認めるもの
(平成4年3月10日・平成6年9月16日・平成23年10月4日・平成25年12月24日・令和6年3月22日・一部改正)
(業務)
第3条 給食センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 給食に必要な物資の購入及び献立調理並びに運搬に関する事項
(2) 給食用器具の洗滌、消毒、保管に関する事項
(3) 給食に関する経理及び一般事務に関する事項
(4) 食品及び設備の衛生的管理並びに従事者の健康管理に関する事項
(5) 設備の充実及び保全に関する事項
(6) その他学校給食に必要な事項
第2章 組織及び任務
(職員)
第4条 給食センターの職員は、次のとおりとする。
(1) 所長
(2) 栄養士
(3) その他必要な職員
2 所長は、給食センター係長をもって充てる。
(平成4年3月10日・平成23年10月4日・平成25年12月24日・平成31年4月1日・一部改正)
(任務)
第5条 所長は給食センターを統括し、職員を指揮・監督する。
2 栄養士は、次の業務を掌る。
(1) 献立表の作成
(2) 調理食品の栄養及び衛生的管理
(3) 調理指導
(4) 給食物資の鮮度、量目、品質の判定
(平成23年10月4日・平成25年12月24日・平成31年4月1日・一部改正)
(服務)
第6条 職員の服務は、別に定める。
第3章 運営
(運営審議会)
第7条 川崎町給食センター運営審議会に関しては、別に定める。
(給食委員会)
第8条 学校給食の完全実施のために、給食センターの運営を適正かつ円滑に推進するため、調査・研究機関として給食委員会を置く。
2 給食委員会に関しては、別に定める。
(給食費)
第9条 法第11条第2項の規定による経費(以下「給食費」という。)は、同項の規定による保護者(以下「保護者」という。)から徴収する。
2 第2条第2項各号にかかわるものについては、給食費を給食を受ける者から徴収する。
4 消費税及び地方消費税は、内税とする。
(平成12年3月17日・平成25年12月24日・平成26年5月16日・一部改正)
(納入通知書)
第10条 給食費納入通知書は、毎月5日までに保護者に対して発行する。
(平成4年3月10日・一部改正)
(給食費の納入)
第11条 給食費は関係学校長等が取りまとめ、当月分を翌月14日までに町に納入するものとする。
2 欠席児童生徒の場合は、6日以上の場合は日数計算によって給食費を調整する。
(平成4年3月10日・一部改正)
(献立表)
第12条 所長は毎月給食委員会の意見を聴き、栄養士と協議の上翌月の献立表を作成し、児童生徒を通じて各家庭に配布し、学校給食生活改善の理解に努めるものとする。
(平成25年12月24日・一部改正)
(物資納入業者の指定及び取り消し)
第13条 所長は、物資の納入業者を指定し、又は取り消しをすることができる。
(物資の発注及び納入・検収)
第14条 係長は、業者より見積書を提出させ、それに基づき価格の調整をし所長の決裁を得て発注する。
2 物資の納入にあたっては、納品書と現品とを照合し、量目・鮮度等を吟味し検収しなければならない。
3 納入物資に不良品又は数量の不足その他不適格品があったときは、これを取り替え又は納入を拒否することができる。
4 パンは、業者より直接学校に分配するものとする。この際学校長は数量確認のうえ、納品書に捺印しなければならない。
(平成23年10月4日・平成25年12月24日・一部改正)
第4章 雑則
(平成25年12月24日・旧第5章繰上)
(公簿)
第15条 給食センターに備え付ける公簿及び書類は、次のとおりとする。
(1) 出勤簿
(2) 給食日誌
(3) 備品台帳
(4) 文書整理簿
(5) 出張命令簿
(6) 運転日誌
(7) 契約書綴
(8) 納品書綴
(9) 購入簿
(10) 給食徴収簿
(11) 物品受払簿
(12) その他必要な書類
(平成25年12月24日・旧第19条繰上)
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、別に定める。
(平成25年12月24日・旧第20条繰上)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 当分の間、小学校児童を対象として給食を実施する。
附則(昭和43年4月9日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年9月1日)
この規則は、昭和49年9月1日から施行する。
附則(平成4年3月10日)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条に1項を加える改正規定は、平成3年10月1日から適用し、第2条第2項に1号を加える改正規定は、平成4年5月1日から施行する。
附則(平成6年9月16日)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月17日)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月4日)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年9月1日から適用する。
附則(平成25年12月24日)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月16日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月18日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年8月6日)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月27日)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(平成25年12月24日・全改、平成28年2月18日・令和元年8月6日・令和2年4月1日・令和5年9月27日・令和6年3月22日・一部改正)
給食費
区分 | 月額 | 一食 |
町立小学校児童 | 3,600円 | |
町立中学校生徒 | 4,200円 | |
町立小学校に勤務する職員 | 4,700円 | |
町立中学校に勤務する職員 | 5,300円 | |
給食センターに勤務する職員 | 4,700円 |
ただし、川崎町学校給食センター管理運営規則第9条第1項の規定により徴収する給食費が、学校給食法第11条第2項の規定による経費に対して不足が生じた場合は、その不足額については町が負担するものとする。