○川崎町立学校物品会計内規

昭和39年7月1日

教委内規第11号

第1章 総則

第1条 川崎町歳入歳出に属する物品の会計に関しては、この内規の定めるところによる。

第2条 この内規で「物品」とは、現金・有価証券(郵便切手を除く。)等を除くすべての動産をいう。

第3条 物品は、備品、郵便切手、常用消耗品の三種類に区分して、整理しなければならない。ただし、生産物、製作品は別に区分して整理するものとする。

2 前項の備品の品目区分は、別に定める。

第4条 物品の会計年度の所属は、現に出納をした日に属する年度とする。

第5条 物品の保管及び出納事務は、出納責任者が取扱い学校長がこれを監督する。

2 前項の出納責任者は、学校職員の中から学校長が命ずる。

第6条 出納責任者が転任、休職その他の理由で交替するときは、速やかに帳簿、証拠書類並びにその保管する物品の受授を了し、後任者からその旨を学校長に報告しなければならない。ただし、病気その他の事由により自ら事務の引継ぎをなすことが出来ない場合は、学校長により処理することができる。

2 前項の受授を了したときは、第18条に定める帳簿の表紙裏面に受授の年月日及び受授を了した旨を記載し、双方署名捺印し、学校長の承認を得なければならない。

第7条 物品は、消耗品といえども亡失・破損のないように、この取扱い及び保管について、注意しなければならない。

第8条 備品には、その所属を明らかにするため、適当な箇所に票札又は文字を以て、学校備品であることを表示しなければならない。

第9条 生産物、製作品に要する材料は、消耗品の取扱いをする。

第2章 出納

第10条 物品の購入を要するときは、学校長は出納責任者をして所要の見積書と様式第1号の予算執行経伺簿(兼予算差引簿)に必要事項を記載し、教育長に経伺しなければならない。

2 前項による決裁が終れば、様式第2号の注文書を複写により作成し、甲表・学校控、乙表・教育委員会、丙表を納入者へ通知(交付)するものとする。

3 前項により物品が納入されたときは、出納責任者をして検収をなさしめ、直ちに必要事項を関係帳簿に記載しなければならない。

第11条 寄贈を受けた物品は、受領者から出納責任者又は学校長に直ちに引継がなければならない。この場合、寄贈年月日、品目、数量、価格、寄贈者の住所氏名等必要な事項を関係帳簿に記載するものとする。

2 前項の申出をうけた物品について、学校長は必要に応じて、採納の決裁を教育長に経伺しなければならない。

第12条 学校において教科作業又は試験作業等により製品又は生産した物品は、その係員が現品に明細書を添え、出納責任者に引継がなければならない。

2 前項の物品の引継を受けた出納責任者は、様式第3号の作業生産物出納簿に記載するものとする。

第13条 出納責任者は、物品を交付し又は保管・転換・廃棄等を必要とするときは、備品にあっては備品台帳に、消耗品にあっては消耗品出納簿に記載し、その受授を明らかにしなければならない。

第3章 処分

第14条 不用にして存置の必要がなく、かつ、他に利用し得ない物品があるときは、出納責任者は、現品に品目・数量及び不用の理由を記載した目録を添付して、学校長に提出し、これの処置について指示を受けなければならない。

2 物品を処分するときは、様式第4号の備品廃棄処分伺に所要の事項を記入のうえ教育長に経伺し、決裁を得なければならない。

3 廃棄処分をしなければならない物品で価格がないと認められるもの及び売却することが適当でないと認められるものは、これを焼却し、又は棄却しなければならない。

第4章 責任

第15条 出納責任者及び学校長は、物品の保管並びに出納については、その責任を負わなければならない。

第16条 物品を盗難・亡失したときは、学校長は、教育長に速やかに報告しなければならない。

第5章 帳簿

第17条 学校長は、前各条に定める帳簿のほか、次の帳簿を備え、その保管及び出納をあきらかにしなければならない。

(1) 備品台帳(備品出納簿)

(2) 消耗品出納簿

(3) 図書台帳

(4) 郵便物発遣簿

(5) 郵便切手受払簿

第18条 事務取扱い上必要がある場合は、学校長において適宜補助簿をもうけることができる。

第6章 雑則

第19条 物品出納責任者は、前年度中に出納した物品につき決算書を調製し、毎年4月30日までに、学校長を経て教育長に報告しなければならない。

第20条 教育長は、毎年1回以上係職員をして、前各条に定める関係帳簿により現品と照合して、出納及び保管等の適否を監査するものとする。

2 前項により係職員が検査を了したときは、その状況を10日以内に教育長へ報告しなければならない。

第21条 物品出納の証拠書類は、年度毎に区分編綴して保存しなければならない。

第22条 この内規に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この内規は、昭和39年7月11日から施行する。

様式 略

川崎町立学校物品会計内規

昭和39年7月1日 教育委員会内規第11号

(昭和39年7月1日施行)