○川崎町教育支援委員会の設置に関する規則
平成元年8月1日
教委規則第4号
(設置及び目的)
第1条 心身に障がいをもつ幼児、児童及び生徒(以下「心身障がい児」という。)の適正な就学を図り、あわせて心身障がい教育の振興に寄与するため川崎町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に川崎町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平成29年9月15日・一部改正)
(業務)
第2条 委員会は、前条に規定する目的を達成するため、教育委員会の諮問又は依頼に応じて次に掲げる業務を行う。
(1) 心身障がい児の入学及び入級につき必要な調査及び判定を行うこと。
(2) 前号の調査又は判定に基づいて必要な就学指導を行うこと。
(3) 心身障がい児の教育相談を行うこと。
(4) 前3号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(平成29年9月15日・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、川崎町教育支援委員会委員(以下「委員」という。)15人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 川崎町立学校の学校医
(2) 川崎町立学校の校長、教頭及び教員
(3) 川崎町教育委員会事務局の職員
(4) 学識経験のある者
(5) その他教育委員会が必要と認める者
(平成29年9月15日・一部改正)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長1人副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長及び副委員長の任期は、1年とする。ただし、再選されることができる。
4 委員長は、委員会の会務を総理する。
5 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときはその職務を代理する。
(会議の招集)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 教育委員会は必要と認めるときは、委員長に会議の招集を求めることができる。
(議事)
第7条 委員会は、委員長及び在任委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き議決することができない。ただし、同一の事件につき再度招集してもなお半数に達しないときは、この限りでない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(顧問)
第8条 第2条の業務を行うに当たって専門的意見を聴くため委員会に顧問を置くことができる。
2 顧問は心身障がい教育に関し識見を有する心理学者、教育学者、精神衛生鑑定医等のうちから教育委員会が委嘱する。
(平成29年9月15日・一部改正)
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、川崎町教育委員会事務局教務課において処理する。
(平成9年4月1日・一部改正)
(委任)
第10条 この規則の施行について必要な事項は、川崎町教育委員会教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月1日)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月15日)
この規則は、公布の日から施行する。