○川崎町立小、中学校設置条例

平成元年12月25日

条例第212号

(設置)

第1条 川崎町は、小学校及び中学校を設置する。

(小学校の名称及び位置)

第2条 小学校の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(中学校の名称及び位置)

第3条 中学校の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に存する小学校及び中学校は、それぞれこの条例による小学校及び中学校となり同一性をもって存続するものとする。

(平成17年10月3日)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1

(平成17年10月3日・全改)

小学校の名称

位置

川崎町立 川崎小学校

川崎町大字田原714番地

川崎町立 川崎東小学校

川崎町大字川崎248番地

川崎町立 真崎小学校

川崎町大字安眞木4917番地

川崎町立 池尻小学校

川崎町大字池尻923番地

別表第2

(令和元年12月25日・全改)

中学校の名称

位置

川崎町立 川崎中学校

川崎町大字川崎3670番地

川崎町立小、中学校設置条例

平成元年12月25日 条例第212号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成元年12月25日 条例第212号
平成17年10月3日 種別なし
令和元年12月25日 種別なし