○川崎町教育委員会事務局事務専決規程
昭和39年7月1日
教委規程第15号
(目的)
第1条 この規程は、川崎町教育委員会事務局における事務の円滑かつ適正な執行を確保するとともに責任の範囲を明らかにするため、教育長の権限に属する事務及び町長から委任を受けた事務の専決について、必要な事項を定めることを目的とする。
(各課長共通専決事項)
第2条 各課長の専決することができる共通の事項は、次のとおりとする。
(1) 予算に定めてある国庫補助の申請に関すること。
(2) 所管に関することで事務の啓蒙に関すること。
(3) 定例に属し、かつ、重要でない事項の指令、申請、届出、照会、回答及び報告に関すること。
(4) 定例に属し、かつ、重要でない事項の証明に関すること。
(5) 軽易な事件に関する課員の復命をうけること。
(6) 簡易な事項に関する届出の処理に関すること。
(7) 簡易な往復文書の処理に関すること。
(8) 課員の県内出張(宿泊を除く。)に関すること。
(9) 各部門で直接管理する施設の管理に関すること。
(10) 課の事務分掌に関すること。
(11) 職員の休暇の承認に関すること。
(12) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(13) 別表に定める支出負担行為(契約を除く。)及び支出命令の決裁に関すること。
2 前項の規定にかかわらず、特に重要又は異例に属する事項については、専決することができない。
(平成31年4月1日・一部改正)
(教務課長専決事項)
第3条 前条に定めるもののほか、教務課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 職員手当の届出の受理及び認定に関すること。
(2) 公務親展、書留の開被に関すること。
(3) 公印の持出し及び使用に関すること。
(4) 予算執行計画の取りまとめに関すること。
(5) 別表に定める支出負担行為(契約を除く。)及び支出命令の決裁に関すること。
2 前項の規定にかかわらず、特命事項又は特に重要若しくは異例に属する事項については、専決することができない。
(平成9年4月1日・平成10年4月1日・一部改正)
(代理決裁)
第4条 教育長不在のときは、教務課長がその事務を代理決裁(以下「代決」という。)する。
2 教育長、教務課長共に不在のときは、主務課長がその事務を代決する。
3 専決者たる課長が不在のときは、主管係長がその事務を代決することができる。
(平成9年4月1日・一部改正)
(代決についての特例)
第5条 前条の場合において、あらかじめその処理について特に指示をうけたもの又は緊急やむを得ないもののほか重要事項及び異例若しくは疑義のある事項は代決することができない。
(後閲)
第6条 代決した事務で上司の閲覧を要すると認められるものは、代決者においての印を押し、必ず後閲をうけなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年5月11日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年9月1日)
この規程は、昭和63年9月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月30日)
この規程は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成31年4月1日)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表
(平成9年4月1日・平成27年3月30日・令和2年4月1日・一部改正)
教育委員会部局
施行年月日 平成3年4月1日
支出負担行為(契約除く)及び支出命令の決裁区分 | ||||
決裁区分 決裁事項 | 教育長 | 教務課長 | 主管課長 | 備考 |
1 報酬 |
|
| ○ |
|
2 報償費・役務費 | 300,000円以上500,000円未満 | 100,000円以上300,000円未満 | 100,000円未満 | |
3 委託料・使用料及び賃借料 | 300,000円以上500,000円未満 | 100,000円以上300,000円未満 | 100,000円未満 | |
4 需用費 | 300,000円以上500,000円未満 | 100,000円以上300,000円未満 | 100,000円未満 | |
5 原材料費・備品購入費・公有財産購入費・補償補填及び賠償金 | 300,000円以上500,000円未満 | 100,000円以上300,000円未満 | 100,000円未満 | |
6 負担金補助及び交付金貸付金 | 100,000円未満 | 郡副町村長会で協議された単価等が確定されたもの。30,000円未満の医療費に関するもの | ||
7 扶助費 | 100,000円未満 | 30,000円未満の医療費に関するもの | ||
8 公課費 | ○ | |||
9 旅費 | 30,000円以上100,000円未満 | 10,000円以上30,000円未満 | 10,000円未満 | |
10 交際費 | ○ | |||
適用 1 ○印は決裁区分を示す。 2 川崎町決裁規程別表に定める支出負担行為(契約を除く)及び支出命令の決裁区分 副町長以上の決裁を要するものは教務課長及び教育長を経由するものとする。 3 課長の県内出張及び職員の県外出張は教育長決裁とし、職員の県内宿泊を伴う出張、研修出張は教務課長決裁とする。 |