○川崎町教育委員会の権限事務の一部を教育長に委任し又は臨時に代理させる規則
昭和27年11月1日
教委規則第4号
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務(以下「権限事務」という。)の一部を教育長に委任し、又は臨時に代理させる事項に関しては別段の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(平成27年3月30日・一部改正)
第2条 権限事務のうち、次に掲げる事項以外の事務は、教育長に委任する。
(1) 教育行政の運営に関する基本方針の決定に関すること。
(2) 学校その他教育機関の設置及び廃止に関すること。
(3) 重要な教育財産(1件1,000,000円を超える。)の取得及び処分の申出に関すること。
(4) 教科内容及びその取扱の一般方針を定めること。
(5) 教科用図書の採択に関すること。
(6) 教育長、課長、社会教育主事の任免その他人事に関すること。
(7) 校長、公民館長その他教育機関の長の任免その他人事に関すること。
(8) 学校その他の教育施設の整備計画の基本方針に関すること。
(9) 教育に関する歳入歳出予算及び議会の議決を経るべき議案についての意見の申出に関すること。
(10) 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。
(11) 小・中学校の通学区域の指定及び変更に関すること。
(12) 法令及び条例に基づく委員の委嘱及び解嘱に関すること。
(13) 校長、教員その他関係教職員の研修計画の基本方針に関すること。
(14) 校長、教員その他関係教職員並びに生徒・児童の福利及び厚生の基本方針に関すること。
(15) 学校の給食、保健及び衛生の企画並びに指導方針に関すること。
(16) 行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服の申立て等に関すること。
(17) 他の教育委員会との協議会に関すること。
(平成25年1月10日・一部改正)
第3条 教育長は、前条各号に定める事項について緊急止むを得ない事情が生じた場合に限り、これを臨時に代理することができる。
2 前項の規定により臨時に代理したときは、次回の教育委員会にこれを報告しなければならない。
第4条 教育長は、前2条の規定にかかわらず異例又は重要と認められる事項については、これを教育委員会に附議しなければならない。
第5条 教育長は、別に定めるところによりその事務の一部をその指定する職員に代決させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年7月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年1月10日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月30日)
(施行期日)
1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律((平成26年法律第76号)次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の川崎町教育委員会の権限事務の一部を教育長に委任し又は臨時に代行させる規則第1条の規定は適用せず、この規則の改正前の川崎町教育委員会の権限事務の一部を教育長に委任し又は臨時に代行させる規則第1条の規定は、なおその効力を有する。