○川崎町教育委員会傍聴人規則
昭和27年11月1日
教委規則第2号
第1条 会議を傍聴しようとする者は、この規則に従い傍聴することができる。ただし、教育長が必要と認めたときは、その数を制限することができる。
(平成27年3月30日・一部改正)
第2条 傍聴人は、受付において自己の住所、氏名を告げ係員の指示に従い着席しなければならない。
第3条 危険物を持っているもの、酒気を帯びているものその他教育長が職務執行上支障があると認める者は、傍聴席に入場することを許さない。
(平成27年3月30日・一部改正)
第4条 傍聴席における傍聴人は、静粛を旨とし次の事項を守らなければならない。
(1) 異様な服装をしないこと。
(2) 帽子の類を着用しないこと。
(3) 飲食をしないこと。
(4) 議事に対し公然と可否を表明しないこと。
(5) 会議の妨害となる言動をしないこと。
(6) 会議中いたずらに傍聴席を離れたり外部に出ないこと。
第5条 傍聴人が前条の規定に違反しそのため会議の進行が妨害されるときは、教育長はこれを制止し、その命に従わないときは退場を命ずることができる。
(平成27年3月30日・一部改正)
第6条 会議を公開しないとき又は委員会が必要と認め教育長が退場を命令したときは、すべての傍聴人は速やかに退場しなければならない。
(平成14年1月7日・平成27年3月30日・一部改正)
第7条 前2条の場合に、教育長は職員をしてその命令を執行させることができる。
(平成27年3月30日・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年1月7日)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成27年3月30日)
(施行期日)
1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律((平成26年法律第76号)次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の川崎町教育委員会傍聴人規則第1条、第3条、第5条、第6条及び第7条の規定は適用せず、この規則の改正前の川崎町教育委員会傍聴人規則第1条、第3条、第5条、第6条及び第7条の規定は、なおその効力を有する。