○川崎町教育委員会会議の投票の手続きに関する規程
昭和62年11月26日
教委規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、川崎町教育委員会会議規則(昭和62年教委規則第2号。以下「規則」という。)第22条の規定により投票の手続きを定めることを目的とする。
(投票)
第2条 第13条ただし書きの規定による投票を行う場合は、次による。
(1) 教育長は、投票開始の宣告をする。
(2) 投票開始の宣告のとき、会議場にいない委員は、投票をすることはできない。
(3) 教育長は、職員をして所定の投票用紙を配布させたのち、配布洩れの有無を確かめなければならない。
(4) 教育長は、職員をして投票箱を点検させねばならない。
(5) 委員は、教育長の指示に従って順次投票をする。
(6) 教育長は、投票が終ったと認めるときは、投票洩れの有無を確かめ投票の終了を宣告する。その宣告があったのちは、投票をすることができない。
(7) 教育長は、委員のうちより1名以上の開票立会人を指名し、開票に立ち会わせなければならない。
(8) 教育長は、職員をして直ちに投票を計算し、投票を点検しなければならない。
(9) 投票の効力は、立会人の意見を聞いて教育長が決定する。
(10) 投票の点検を終ったときは、教育長は、その結果を報告する。
(平成27年3月30日・一部改正)
(投票用紙)
第3条 投票用紙の様式は、次のとおりとする。
(平成27年3月30日・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月30日)
(施行期日)
1 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律((平成26年法律第76号)次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規程による改正後の川崎町教育委員会会議の投票手続きに関する規程第2条及び第3条の規定は適用せず、この規程の改正前の川崎町教育委員会会議の投票の手続きに関する規程第2条及び第3条の規定は、なおその効力を有する。