○川崎町教育委員会公告式規則
昭和62年11月26日
教委規則第1号
川崎町教育委員会公告式規則(昭和27年教委規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、川崎町教育委員会規則(以下「教育委員会規則」という。)告示及びその他規程で公表を要するものの公告式を定める。
(平成27年3月30日・一部改正)
(規則の公布)
第2条 教育委員会規則を公布しようとするときは、公布番号、公布年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、教育委員会の印を押し、速やかに公布しなければならない。
2 教育委員会の規則は、役場前の掲示場に掲示してこれを行う。
(施行期日の特例)
第3条 教育委員会規則は、当該教育委員会規則に施行期日を定めるものを除くほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(準用)
第4条 前2条の規定は、公表を要する教育委員会の告示及びその他の規程の公告に準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月30日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。