○川崎町中山間ふるさと・水と土保全基金運用規則
平成6年3月25日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎町中山間ふるさと・水と土保全基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成6年条例第2号)第6条の規定により、別に定めがある場合を除くほか川崎町中山間ふるさと・水と土保全基金(以下「基金」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
(基金の所管)
第2条 基金に関する事務は、財政課長において所掌する。
(平成9年4月1日・平成15年6月18日・平成20年3月19日・平成29年3月21日・一部改正)
(運用の範囲)
第3条 基金は次に掲げる事項に運用する。
(1) 農業生産のための施設機能の向上に要する経費
(2) 集落の快適環境づくりに要する経費
(3) 地域活動への参加による連帯感づくりに要する経費
(4) ふるさと保全推進指導員の育成に要する経費
(基金台帳)
第4条 財政課長は、基金の現状を明らかにするため基金台帳(様式第1号)を備えなければならない。
(平成9年4月1日・平成15年6月18日・平成20年3月19日・平成29年3月21日・一部改正)
(事業計画書の提出)
第5条 農林振興課長は、基金による事業を必要とするときは、中山間ふるさと・水と土保全基金事業計画書(様式第2号)を財政課長に提出しなければならない。
(平成9年4月1日・平成15年6月18日・平成20年3月19日・平成29年3月21日・一部改正)
(事業の決定)
第6条 財政課長は、前条の事業計画書が提出されたときは、その内容を審査し、基金に属する現金の額の状況等と合わせ、川崎町庁議に関する規程(昭和52年規程第122号)第2条第1号の規定に基づく構成による庁議にはかり、町長の決裁をうけるものとする。
(平成9年4月1日・平成15年6月18日・平成20年3月19日・平成29年3月21日・一部改正)
(準用規定)
第7条 この規則に定めるものを除くほか、基金の運用に関する事務については、川崎町財務規則(平成22年規則第10号)の例による。
(平成25年1月8日・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月1日)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月18日)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日)
この規則は、平成20年4月1日より施行する。
附則(平成25年1月8日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月21日)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
様式 略