○川崎町中山間ふるさと・水と土保全基金運用規則

平成6年3月25日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、川崎町中山間ふるさと・水と土保全基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成6年条例第2号)第6条の規定により、別に定めがある場合を除くほか川崎町中山間ふるさと・水と土保全基金(以下「基金」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。

(基金の所管)

第2条 基金に関する事務は、財政課長において所掌する。

(平成9年4月1日・平成15年6月18日・平成20年3月19日・平成29年3月21日・一部改正)

(運用の範囲)

第3条 基金は次に掲げる事項に運用する。

(1) 農業生産のための施設機能の向上に要する経費

(2) 集落の快適環境づくりに要する経費

(3) 地域活動への参加による連帯感づくりに要する経費

(4) ふるさと保全推進指導員の育成に要する経費

(基金台帳)

第4条 財政課長は、基金の現状を明らかにするため基金台帳(様式第1号)を備えなければならない。

(平成9年4月1日・平成15年6月18日・平成20年3月19日・平成29年3月21日・一部改正)

(事業計画書の提出)

第5条 農林振興課長は、基金による事業を必要とするときは、中山間ふるさと・水と土保全基金事業計画書(様式第2号)を財政課長に提出しなければならない。

(平成9年4月1日・平成15年6月18日・平成20年3月19日・平成29年3月21日・一部改正)

(事業の決定)

第6条 財政課長は、前条の事業計画書が提出されたときは、その内容を審査し、基金に属する現金の額の状況等と合わせ、川崎町庁議に関する規程(昭和52年規程第122号)第2条第1号の規定に基づく構成による庁議にはかり、町長の決裁をうけるものとする。

2 財政課長は、前項の規定により事業が決定したときは、中山間ふるさと・水と土保全基金事業決定通知書(様式第3号)により、農林振興課長に通知するものとする。

(平成9年4月1日・平成15年6月18日・平成20年3月19日・平成29年3月21日・一部改正)

(準用規定)

第7条 この規則に定めるものを除くほか、基金の運用に関する事務については、川崎町財務規則(平成22年規則第10号)の例による。

(平成25年1月8日・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年6月18日)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成20年3月19日)

この規則は、平成20年4月1日より施行する。

(平成25年1月8日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月21日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

様式 略

川崎町中山間ふるさと・水と土保全基金運用規則

平成6年3月25日 規則第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成6年3月25日 規則第1号
平成9年4月1日 種別なし
平成15年6月18日 種別なし
平成20年3月19日 種別なし
平成25年1月8日 種別なし
平成29年3月21日 種別なし