○川崎町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和39年3月21日
条例第115号
(設置)
第1条 財政を調整する資金にあてるため、川崎町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金への編入)
第2条 基金の運用から生ずる収益及び歳計剰余金の2分の1以上を基金に編入する。
(積立て)
第2条の2 基金として積み立てる金額は、予算に定めるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第4条の2 経済事情の変動その他の事情により、財源が不足する場合には、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 基本財産蓄積条例(条例第2号)は、この条例の施行の日から廃止する。
附則(昭和61年10月1日)
この条例は、公布の日から施行する。