○備品管理規程

昭和39年6月1日

規程第73号

(趣旨)

第1条 この規程は、備品の管理を適切に行うために、備品の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

2 備品の処理については、この規程の定めるところによる。

(備品整備の時期)

第2条 備品は、異動のあった都度整備しなければならない。

(備品の範囲)

第3条 備品として処理する物品は、川崎町財務規則(平成22年規則第10号)第235条に定める別表第3の物品分類基準表に規定する備品とする。

(平成25年1月8日・一部改正)

(備品カードの整備)

第4条 備品は1品ごとに備品カード(別記様式)に登載し会計課に備付ける。

(備品分管責任者及び保管責任者)

第5条 備品分管責任者は、各課長及び出先機関の長(以下「各所属長」という。)とする。

2 保管責任者は、実際に備品を保管している職員とする。

(異動の整理)

第6条 備品を購入し、又は作成したときは、会計管理者は、備品カードを作成し、物品を備品分管責任者に分管しなければならない。ただし、備品を作成したときは、財政課長が備品カードを作成しなければならない。

2 備品分管責任者は、物品の使用不能又は紛失したときは、直ちに、廃棄処分の決裁を受け、会計管理者に報告しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定により報告をうけたときは備品カードを整理する。

(平成15年6月18日・平成18年12月20日・平成20年3月19日・平成29年3月21日・一部改正)

(備品の検査)

第7条 備品の検査は、毎年1回以上会計管理者が行う。

(平成18年12月20日・一部改正)

1 この規程は、昭和39年6月1日から施行する。

2 この規程に基づき、昭和39年6月1日現在で備品の一斉整備を行う。

(平成元年12月27日)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成15年6月18日)

この規程は、平成15年7月1日から施行する。

(平成18年12月20日)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年1月8日)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年3月21日)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

画像

備品管理規程

昭和39年6月1日 規程第73号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和39年6月1日 規程第73号
平成元年12月27日 種別なし
平成15年6月18日 種別なし
平成18年12月20日 種別なし
平成20年3月19日 種別なし
平成25年1月8日 種別なし
平成29年3月21日 種別なし