○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
昭和39年3月21日
条例第112号
(趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。
(平成5年4月21日・一部改正)
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により、議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
(平成20年3月19日・一部改正)
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 川崎町有財産の取得管理及び処分並びに町費を以て支払する工事の執行に関する条例(条例第16号)は、この条例の施行の日から廃止する。
附則(昭和48年10月4日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月17日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年10月1日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月21日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月19日)
この条例は、公布の日から施行する。