○川崎町施設使用料徴収条例
昭和23年2月4日
条例第11号
第1条 本町は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき、団体又は個人が施設を使用するときは、この条例の定めるところにより使用料を徴収する。
第2条 使用料を徴収する施設及びその額は、次のとおりとする。ただし、施設を破損したときのその修理費は、使用料外にこれを徴収する。
施設の名称 | 使用する施設の名称 | 使用料の額 |
川崎中学校 旧鷹峰中学校 旧池尻中学校 | 体育館 | 2時間以内1,200円とし、1時間(1時間未満は1時間とみなす。以下同様とする。)増すごとに600円を加える。半面使用は半額とする。 |
体育館以外の室 | 1室につき3時間以内500円とし、1時間増すごとに150円を加える。 | |
川崎小学校 川崎東小学校 真崎小学校 池尻小学校 | 体育館 | 3時間以内800円とし、1時間増すごとに200円を加える。 |
体育館以外の室 | 1室につき3時間以内500円とし、1時間増すごとに150円を加える。 |
2 消費税及び地方消費税は内税とする。
(平成3年9月27日・平成15年6月18日・平成18年12月20日・平成20年 9月17日・平成26年6月11日・令和2年3月16日・一部改正)
第3条 使用料は、使用許可の際これを徴収する。この場合、使用者が許可後使用を取消すことがあっても使用料は還付しない。
第4条 官公署のため又は法律、命令その他町長において使用料を徴収しないことが適当と認めたときは、これを徴収しないことができる。
第5条 施設の使用については、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日より施行する。
附則(昭和39年3月21日)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月25日)
この条例は、昭和57年5月1日から施行する。
附則(昭和59年3月29日)
この条例は、昭和59年5月1日から施行する。
附則(平成3年9月27日)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成15年6月18日)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成18年12月20日)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月17日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月11日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月16日)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。