○川崎町行政財産使用料条例
昭和61年4月1日
条例第192号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき、徴収する行政財産の使用料については、他に定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(使用料の納付)
第2条 地方自治法第238条の4第7項の規定により許可を受けて行政財産を使用する者は、使用料を納付しなければならない。
(使用料の額)
第3条 前条の使用料の額は、1月1平方メートル当り川崎町固定資産(宅地)の指示平均価額に1,000分の2.5を乗じた額以上とする。
2 電柱類については、1本につき年額760円とする。
3 第1項の規定によることが不適当と認めるときは、町長は使用料の額について別に定めることができる。
(平成7年10月18日・一部改正)
(使用料の減免)
第4条 使用料は、次の各号の一に該当するときは、これを減額し、又は免除することができる。
(1) 町が主催又は共催する行事のため使用するとき。
(2) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため使用させるとき。
(3) 地震、火災、水害等の災害の発生により行政財産を応急収容施設等として、短期間使用させるとき。
(4) 当該使用が町の事務又は事業の円滑な執行に寄与するとき。
(徴収方法)
第5条 使用料は、使用許可の際徴収する。ただし、使用の期間が1ケ月以上にわたる場合において月額又は年額により使用料を定めたときは、当該月又は年度内において町長の指定する日までに徴収することができる。
(還付)
第6条 既に納付した使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 町の都合により許可を取り消したとき。
(2) 地震、火災、水害等の災害により当該行政財産を使用できなくなったとき。
(3) その他町長が特別の必要があると認めるとき。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行に際し、現に使用させている行政財産については、当該使用の許可期間中に限り従前の例による。
附則(昭和63年4月1日)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前に既に使用を許可している九州電力株式会社及び日本電信電話株式会社について適用する。
3 電柱類の使用料は昭和63年度については条例の額にかかわらず、同額の100分の70を乗じた額とし、昭和64年度から昭和66年度までの使用料については、各年度毎にそれぞれ前年度の率に100分の10を加えた率を乗じて得た額とする。
附則(平成7年10月18日)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年9月1日から適用する。