○川崎町国民健康保険税減免基準取扱要綱

平成13年4月2日

告示第21―2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、川崎町国民健康保険税条例(平成元年12月21日条例第211号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づく国民健康保険税{医療分及び介護分(以下「国保税」という。)}の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平成26年3月24日・一部改正)

(減免の基準)

第2条 納付義務者が、次条から第7条までの規定に該当し、かつ、その者の有する資産、能力等を活用しても生活の回復が著しく困難であると認めるときは、当該各条で定めるところにより国保税額の減免を行うものとする。

(災害による減免)

第3条 納付義務者又はその世帯に属する被保険者の所有に係る住宅又は家財が災害によって損害を生じた場合は、次の表に掲げる損害の程度に応じ、災害発生以後に到来する納期に係る国保税額に同表右欄に掲げる率を乗じて得た額を減免することができる。ただし、損害の程度は、当該損害額から保険金又は損害賠償金等により補填される金額を差し引いて認定する。

損害の程度

減免率

全部

100%以内

50%以上

70%以内

30%以上

50%以内

(所得の激減による減免)

第4条 前年の合計所得が、240万円以下である者が、病気、傷害、解雇、倒産による失業又は廃業等により、当該年中の所得見込額(退職金又は雇用保険の給付金等を含む。)が激減する場合においては、次の表に掲げる本年中の見込所得金額及び前年の合計所得金額に対する減少比率の区分に応じ、国保税の所得割額に同表右欄に掲げる率を乗じて得た額を減免することができる。

所得の減少率

本年中の見込所得金額

30%以上50%未満

50%以上

減免率

40万円以下

80%以内

100%以内

40万円を超え60万円以下

60%以内

80%以内

60万円を超え90万円以下

40%以内

60%以内

90万円を超え120万円以下

20%以内

40%以内

2 前項の規定により、国保税の所得割額の減免を受ける者のうち、その当該年中の所得見込額が当該年度の軽減基準(条例第24条に規定する国保税額の減額の対象の基準となる額をいう。)以下であり、特に被保険者均等割額及び世帯別平等割額の負担軽減を行う必要があると認められるものについては、条例第24条の規定に準じて当該年度の均等割額及び平等割額を減免することができる。

(平成26年3月24日・一部改正)

(生活保護法適用による減免)

第5条 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける事となった場合には、その適用日以前において国保税額の滞納があるとき、その国保税について納付することが困難であると認められる場合には、減免することができる。

(平成25年1月8日・一部改正)

(給付制限の場合の減免)

第6条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条の規定により給付の制限を受ける者については、その期間に係る国保税額を減免することができる。

(債務返済のための不動産の譲渡の場合の減免)

第7条 前年において、不動産の譲渡によって、債務の返済に充てた者で、国保税の納付が困難と認められるものについては、その譲渡所得額に係る国保税の所得割額の範囲内で、返済額に対応する額を減免することができる。

(減免の申請)

第8条 国保税の減免を受けようとする納付義務者は、減免申請書の他に必要に応じ次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 収入状況申告書

(2) 給与証明書

(3) 月別収入額及び必要経費内訳書

(4) 罹災証明書

(5) その他必要な証明書類

(実地調査等)

第9条 提出された減免申請書及び添付書類について、不明確な点及び事実の確認に困難な点がある場合は、口頭審査又は実地調査により、事実の確認を行わなければならない。

(減免の取消)

第10条 偽りの申請、その他不正な行為により減免を受けた者があるときは、当該減免を取消し、当該取消しの日の前日までの間に減免によりその支払いを免れた額を徴収することができる。

2 資力の回復、その他の事情の変化により減免することが不適当と認められる者があるときは、減免に係る国保税額のうち、当該事情が生じた後に到来する納期分の減免を取消すことができる。

3 前2項の規定により減免の取消しをしたときは、当該世帯主にその旨を通知しなければならない。

(適用の時期)

第11条 減免の対象となる国保税額は、原則として未到来の納期に係る国保税額とする。ただし、止むを得ない事情がある場合には、減免事由の発生以降に到来した納期に係る国保税についても適用することができる。

(適用期日)

第1条 この川崎町国民健康保険税減免基準取扱要綱は、平成13年度の国保税から適用する。

(令和2年5月29日・旧第1項・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症の影響による減免)

第2条 本則第4条第1項の規定に関わらず、新型コロナウイルス感染症の影響による国保税の減免については、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険料(税)の減免に対する財政支援の基準について(令和2年5月1日厚生労働省保険局国民健康保険課長保国発0501第1号)、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険料(税)の減免等について(令和3年3月12日厚生労働省保険局国民健康保険課・総務省自治税務局市町村税課事務連絡)及び新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険料(税)の減免等について(令和4年3月14日厚生労働省保険局国民健康保険課・総務省自治税務局市町村税課事務連絡)の基準に基づくものとする。

(令和2年5月29日・追加、令和3年5月26日・令和4年5月26日・一部改正)

(平成25年1月8日)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年5月29日)

この告示は、公布の日から施行し、令和元年度及び令和2年度の国保税に適用する。ただし、令和元年度の国保税については、令和2年2月1日以降に納期限が設定されている場合で、かつ、令和2年2月分以降の国保税に適用する。

(令和3年5月26日)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の附則第2条の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年5月26日)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の附則第2条の規定は、令和4年4月1日から適用する。

川崎町国民健康保険税減免基準取扱要綱

平成13年4月2日 告示第21号の2

(令和4年5月26日施行)