○川崎町固定資産評価員及び固定資産評価補助員に関する規則
昭和26年12月1日
規則第13号
第1条 川崎町固定資産評価員(以下「評価員」という。)及び固定資産評価補助員(以下「補助員」という。)に関しては法律、命令又は条例をもって定めているもののほか、この規則の定めることろによらなければならない。
第2条 評価員は常勤職員とし、補助員は町職員とする。
第3条 評価員及び補助員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
2 評価員及び補助員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
3 評価員及び補助員は、その任務が重大であるので直接の誘惑、抵抗、圧迫又は職権の濫用等の危険に陥ることなく公正に、職務を遂行しなければならない。
附則
この規則は、昭和26年1月1日から施行する。
附則(昭和59年3月29日)
この規則は、公布の日から施行する。