○川崎町固定資産税に係る過誤納金の返還に関する要綱

平成9年9月22日

告示第35号

(目的)

第1条 この要綱は、固定資産税に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定により還付することができない過誤納金相当額(以下「還付不能金」という。)及びこれに係る利息相当額(以下併せて「返還金」という。)を返還することにより、納税者の経済的不利益を補填し、税務行政に対する信頼の確保を図ることを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支出するものとする。

(返還の対象者)

第3条 返還金の支払を受けることができる者(以下「返還対象者」という。)は、固定資産税を納付した納税者とする。ただし、当該対象者が死亡している場合は、相続人を返還対象者とする。

(返還金の範囲)

第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 固定資産税に係る還付不能金

(2) 利息相当額

2 前項第1号の還付不能金は、収納状況一覧表及び名寄帳等に基づき、保存年限(10年)の範囲内で算出するものとする。

3 第1項第2号の利息相当額は、還付不能金が納付された日の翌日から返還金の支出を決定した日までの日数に応じ、当該金額に年5パーセントの割合を乗じて得た金額とする。ただし、納付の日が不明な場合は、各納期の末日を納付の日とみなす。

(端数処理)

第5条 前条第1項の額の算出に係る端数処理については、返還を決定する際に施行されている法第20条の4の2の規定を準用する。

(返還金の請求の申出)

第6条 返還金の支払を受けようとする者は、当該課税処分を行った町長に対し返還金に関する申出を行うものとする。ただし、町長がその申出を不要と認める場合は、この限りでない。

(返還金の通知)

第7条 町長は、前条の申出についてその内容を審査し、返還金の額を確定し、請求者に通知するものとする。

(返還金の支払)

第8条 町長は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還金を返還対象者に支払うものとする。

(充当の禁止)

第9条 返還対象者に納付又は納付すべき町税に係る徴収金がある場合にあっても、当該返還金については法第17条の2に基づく充当処理は行わないものとする。

(施行細目の委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は要領で定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成9年5月1日から適用する。

川崎町固定資産税に係る過誤納金の返還に関する要綱

平成9年9月22日 告示第35号

(平成9年9月22日施行)