○特別会計設置条例
昭和39年3月21日
条例第109号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため次の特別会計を設置する。
(1) 川崎町学校給食センター特別会計
(平成9年4月1日・全改、平成14年3月18日・平成23年3月14日・令和3年12月15日・一部改正)
(歳入及び歳出)
第2条 前条の会計においては、事業収入、一般会計繰入金及びその他諸収入をもってその歳入とし、事業の人件費、物件費その他の諸支出をもってその歳出とする。
(令和3年12月15日・一部改正)
(弾力条項の適用)
第3条 特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
(令和3年12月15日・一部改正)
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年3月24日)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和41年8月11日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年12月18日)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和45年8月8日)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月20日)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月18日)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月18日)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月14日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月15日)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 川崎町住宅新築資金等貸付事業特別会計に係る令和3年度の歳入及び歳出並びに決算については、なお従前の例による。