○特殊勤務手当に関する条例
平成13年3月26日
条例第7号
特殊勤務手当に関する条例(昭和36年条例第94号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年条例第92号。以下「給与条例」という。)第27条に規定する特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 防疫等作業に従事する職員の特殊勤務手当
(2) 災害応急作業に従事する職員の特殊勤務手当
(平成23年3月14日・一部改正)
(防疫等作業に従事する職員の特殊勤務手当)
第3条 防疫等作業に従事する職員の特殊勤務手当は、感染症の防疫に従事する職員が感染症が発生し又は発生するおそれのある場合において感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護若しくは感染症の病原体の附着した物件若しくは附着の危険がある物件の処理作業に従事したときに支給する。
2 前項に定める「感染症」とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第144号)第6条第2項及び第3項の規定による感染症をいう。
3 第1項に規定する手当の額は、従事した回数1回につき、400円とする。ただし、感染症の集団発生等により、1日3回以上従事したときは、手当の支給対象となる従事回数は3回とする。
(災害応急作業に従事する職員の特殊勤務手当)
第4条 災害応急作業に従事する職員の特殊勤務手当は、正規の勤務時間以外に、豪雨等異常な現象により重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれがある場合において応急作業、巡回監視等に従事した職員に対して支給する。ただし、給与条例第16条の時間外勤務手当との併給はしない。
(1) 応急作業、巡回監視、災害状況調査のため出動した場合 1時間につき 1,300円
(2) 庁舎内において待機のみに終わった場合 1時間につき 1,000円
(3) 午前零時から午前8時30分までの間で主として仮眠による待機の場合 1日につき 3,000円
(平成23年3月14日・旧第5条繰上)
(特殊勤務手当の支給方法)
第5条 月額で定められる特殊勤務手当は、給与条例第7条に規定する給料の計算期間中15日以上勤務しないときは支給しない。
2 特殊勤務手当は、その月分をその月の給料の支給日に支給する。
(平成23年3月14日・旧第6条繰上)
(調整措置)
第6条 一の特殊勤務手当の支給を受ける職員が他の特殊勤務手当の支給を受ける職員を兼ねるときは、その受けるべき特殊勤務手当のうちいずれか高額な特殊勤務手当を支給する。
(平成23年3月14日・旧第7条繰上)
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月1日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月14日)
この条例は、地方独立行政法人川崎町立病院の成立の日から施行する。