○川崎町一般職の職員の宿日直手当に関する規則
昭和36年3月27日
規則第54号
(目的)
第1条 この規則は川崎町一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年条例第92号)第20条第1項の規定に基づき、宿日直手当に関する事項を定めることを目的とする。
(平成4年12月21日・一部改正)
(定義)
第2条 「宿直勤務(第2項に規定する特殊な宿直勤務を除く。以下同じ。)又は日直勤務」とは、川崎町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の施行に関する規則(平成7年規則第12号。以下「勤務時間規則」という。)第8条第1項第1号に規定する勤務をいう。
2 「特殊な宿直勤務」とは、勤務時間規則第8条第1項第2号に規定する勤務をいう。
(平成7年12月21日・全改)
(宿日直手当の額)
第3条 宿日直手当の額は、宿直勤務又は日直勤務1回につき宿日直手当額表(別表)に定める額とする。
2 特殊な宿直勤務手当の額は、特殊な宿直勤務1回につき500円とする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日(以下「祝日」という。)及び祝日に準ずる日に特殊な宿直勤務をしたときは、その勤務1回につき1,050円とする。
(平成3年12月19日・平成4年12月21日・平成6年12月22日・平成7年12月21日・平成8年12月20日・一部改正)
(補則)
第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附則(昭和37年2月12日)
この規則は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和39年4月1日)
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年3月23日)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年10月22日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。
附則(昭和41年11月1日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。
附則(昭和42年1月10日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年12月1日から適用する。ただし、第3条別表の規定は、昭和42年1月1日から適用する。
附則(昭和42年12月18日)
この規則は、昭和43年1月1日から施行する。
附則(昭和43年3月27日)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月31日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。
附則(昭和47年12月5日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年11月14日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。
附則(昭和49年12月26日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和52年5月25日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年12月22日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。
附則(昭和60年3月28日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年1月19日から適用する。
附則(昭和61年12月25日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。
附則(平成3年12月19日)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年11月9日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月21日)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年1月1日から適用する。
附則(平成6年12月22日)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年12月21日)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成8年12月20日)
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成9年12月19日)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成10年12月18日)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成11年12月9日)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成23年2月21日)
この規則は、地方独立行政法人川崎町立病院の成立の日から施行する。
別表
(平成4年12月21日・全改、平成6年12月22日・平成7年12月21日・平成8年12月20日・平成9年12月19日・平成10年12月18日・平成11年12月9日・平成23年2月21日・一部改正)
宿日直手当額表
手当 区分 | 宿直手当 | 日直手当 | |
一般職員 | 4,200円(執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日に退庁時から引き続く場合は6,300円) | 4,200円 | |
町立愛光園老人ホームに勤務する職員 | 7,200円 | 7,200円(5時間未満の日直の場合は、4,400円) |
備考
一般職員とは、町立愛光園老人ホームに勤務する職員以外の職員をいう。