○川崎町一般職の職員の宿日直手当に関する規則

昭和36年3月27日

規則第54号

(目的)

第1条 この規則川崎町一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年条例第92号)第20条第1項の規定に基づき、宿日直手当に関する事項を定めることを目的とする。

(平成4年12月21日・一部改正)

(定義)

第2条 「宿直勤務(第2項に規定する特殊な宿直勤務を除く。以下同じ。)又は日直勤務」とは、川崎町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の施行に関する規則(平成7年規則第12号。以下「勤務時間規則」という。)第8条第1項第1号に規定する勤務をいう。

2 「特殊な宿直勤務」とは、勤務時間規則第8条第1項第2号に規定する勤務をいう。

(平成7年12月21日・全改)

(宿日直手当の額)

第3条 宿日直手当の額は、宿直勤務又は日直勤務1回につき宿日直手当額表(別表)に定める額とする。

2 特殊な宿直勤務手当の額は、特殊な宿直勤務1回につき500円とする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日(以下「祝日」という。)及び祝日に準ずる日に特殊な宿直勤務をしたときは、その勤務1回につき1,050円とする。

(平成3年12月19日・平成4年12月21日・平成6年12月22日・平成7年12月21日・平成8年12月20日・一部改正)

(補則)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和37年2月12日)

この規則は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和39年4月1日)

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年3月23日)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年10月22日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。

(昭和41年11月1日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。

(昭和42年1月10日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年12月1日から適用する。ただし、第3条別表の規定は、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和42年12月18日)

この規則は、昭和43年1月1日から施行する。

(昭和43年3月27日)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和46年3月31日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和47年12月5日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年11月14日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和49年12月26日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和52年5月25日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年12月22日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。

(昭和60年3月28日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年1月19日から適用する。

(昭和61年12月25日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。

(平成3年12月19日)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年11月9日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月21日)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年1月1日から適用する。

(平成6年12月22日)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年12月21日)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年12月20日)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年12月19日)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年12月18日)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年12月9日)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成23年2月21日)

この規則は、地方独立行政法人川崎町立病院の成立の日から施行する。

別表

(平成4年12月21日・全改、平成6年12月22日・平成7年12月21日・平成8年12月20日・平成9年12月19日・平成10年12月18日・平成11年12月9日・平成23年2月21日・一部改正)

宿日直手当額表

手当

区分

宿直手当

日直手当

一般職員

4,200円(執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日に退庁時から引き続く場合は6,300円)

4,200円

町立愛光園老人ホームに勤務する職員

7,200円

7,200円(5時間未満の日直の場合は、4,400円)

備考

一般職員とは、町立愛光園老人ホームに勤務する職員以外の職員をいう。

川崎町一般職の職員の宿日直手当に関する規則

昭和36年3月27日 規則第54号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和36年3月27日 規則第54号
昭和37年2月12日 種別なし
昭和39年4月1日 種別なし
昭和40年3月23日 種別なし
昭和41年10月22日 種別なし
昭和41年11月1日 種別なし
昭和42年1月10日 種別なし
昭和42年12月18日 種別なし
昭和43年3月27日 種別なし
昭和46年3月31日 種別なし
昭和47年12月5日 種別なし
昭和48年11月14日 種別なし
昭和49年12月26日 種別なし
昭和52年5月25日 種別なし
昭和52年12月22日 種別なし
昭和60年3月28日 種別なし
昭和61年12月25日 種別なし
平成3年12月19日 種別なし
平成4年11月9日 種別なし
平成4年12月21日 種別なし
平成6年12月22日 種別なし
平成7年12月21日 種別なし
平成8年12月20日 種別なし
平成9年12月19日 種別なし
平成10年12月18日 種別なし
平成11年12月9日 種別なし
平成23年2月21日 種別なし